やりたい仕事やキャリアアップを実現させるために転職したのはいいけれど、期待と違って残念ながらすぐに退職することはあるものです。こんなことならすぐに転職せずに、失業保険をもらいながらじっくり再就職活動をすればよかった……と考える人も多いようです。
GW明けの5月病が多くなるこの時期は、とくにこのようなケースが増えると聞きます。そこで今回は雇用保険の失業手当について説明します。
雇用保険の基本手当、もらえる条件は?
一般的に失業保険と言われている雇用保険の基本手当。雇用保険に加入していた人が失業した場合にもらえるものですが、受給するためにはいくつかの要件を満たすことが必要です。
失業の状態にあること
失業と聞くと、倒産・リストラなど会社の都合で退職するイメージがありますが、結婚、起業、親の介護などで、自ら退職する場合も失業に該当します。
ハローワークで求職の申し込みを行っていること
ただし、失業してもすでに転職先が決まっている、起業する、専業主婦(夫)になるような場合は、失業給付はもらえません。あくまで就職する意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にある人に対して支給されるものです。
雇用保険に加入していた期間を満たしていること
自己都合の場合と会社都合の場合で、必要とされる雇用保険への加入期間が異なります。
・自己の都合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上
・会社都合
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上
転職したけど早々に退職すると……お給料も失業保険ももらえない?!
せっかく転職しても、転職後の会社を早々に退職するケースは実は結構あるものです。たとえば転職先の空気が合わなかったり、転職後まもなく親の介護で辞めざるを得ないなど。
転職先を退職することで収入がなくなりますから、収入面での頼みの綱は失業手当です。このようなケースでの失業手当の受給可否を考えてみましょう。
前職の退職時
仮に雇用保険の加入期間を満たしていても、次の転職先が決まっていたための自己都合退職では、職業に就くことができない「失業の状態」ではなく失業保険はもらえません。
転職後の会社の退職
自己都合退職の場合は雇用保険に12カ月以上加入していることが必要です。この加入期間条件を満たしていない場合は失業保険はもらえません。