贈与税がかかる場合:生命保険の支払について

 例えば、ご自身が保険料の支払いをせずに、ご両親が保険料負担をしている場合もあるかと思います。このような場合の満期金や、解約返戻金は、保険料を負担していたご両親から贈与があったものとみなされ贈与税の課税対象となります。

 例えば、20歳以上の人で親が保険料を支払っていた保険契約から満期保険金500万円を受け取った場合、課税対象額は500万円-110万円=390万円となり48.5万円の贈与税がかかります。(計算式:390万円×15%-10万円=48.5万円)

贈与税がかからないのはコレ!

 日常生活を送る上で、親が食費や光熱費など日々の生活費の負担協力、子どもの教育費、結婚資金等の援助をすることもあるでしょう。教育費では例えば学費や文具費、もろもろの教材費があたります。これらの生活費や教育費、結婚資金費用が必要となった時に「都度」充てられる場合には贈与税はかかりません。

 ただ、将来の生活資金のために親からお金をもらい、そのお金を預金に預けて管理をするような場合には贈与税の課税対象となります。