結婚資金、マイホーム購入資金、子どもの教育資金等のために親が子どものために資金援助をすることは少なくありません。
ただ、親が子どものためと自然な親心としてお金を出してあげた場合でも、一定額以上の金額になると贈与税がかかります。
今回は、親子間の贈与では、どのような時に贈与税の対象となるのか?また対象とならないのか?についてまとめてみますので参考にしてください。
贈与税の計算方法
贈与税は個人からお金等の財産をもらった時に、もらった側にかかる税金です。
贈与の方法には「暦年課税制度による贈与」と「相続時精算課税制度による贈与」の2つあり贈与税の計算方法も違いますので、それぞれの特徴、相違点をみていきましょう。
「暦年課税制度による贈与」の計算方法
暦年課税選択した場合、一人につき1月1日~12月31日までの1年間でもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対して贈与税がかかります。税率は110万円の基礎控除差引後の金額により10%~55%となります。
1年間にもらった財産が110万円以下の場合には贈与税はかからず申告も不要です。
「相続時精算課税制度による贈与」の計算方法
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与者ごとにその年の1月1日~12月31日までの1年間に贈与を受けた財産価格の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残りの金額に対して贈与税がかかります。税率は金額にかかわらず一律で20%となっています。
2,500万円までの贈与の場合、贈与税がかからないのですが、暦年課税と違い2,500万円の特別控除額以下の贈与でも申告は必要です。
申告期限は最初の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間で、その期間に申告書を提出する必要があります。
一年間で特別控除額を使い切れなかった場合には、一生涯に渡り2,500万円の特別控除額を複数年にわたって利用できます。
ただ相続時精算課税制度の適用を受けた場合、2,500万円までの贈与に贈与税はかかりませんが、相続時には名前の通り「精算」をすることになります。
「精算」の方法について説明します。贈与者がなくなった時には、相続時精算課税制度を使って贈与された財産も相続財産に合算してあらためて相続税額を計算します。そして、すでに支払っている贈与税額よりも相続税額が多い場合には差額を支払うことになります。逆に支払っている贈与税額が多い場合には還付を受けることができます。
相続時精算課税制度は、将来、相続税がかからないと想定しての贈与であれば有効といえるのですが、将来相続税がかかることが想定されるような場合、最終的には税負担はかわりませんのでご注意ください。























































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