「源泉徴収ありの特定口座」+「株式数比例配分方式」が便利

 2010年からは、源泉徴収ありの特定口座を開設していれば、株式数比例配分方式を選択することで、当該源泉徴収あり特定口座に受け入れた配当金と株式の売却損とを、証券会社が自動的に損益通算してくれます。確定申告の手間が省けるので大変便利です。

 とはいえ、ある証券会社の口座では損益通算の結果売却損が残り、別の証券会社の口座では売却損がなく配当金が損益通算しきれないというケースなど、確定申告をしないと税金を余計に支払うことになる場合もあります。証券会社が自動的に損益通算してくれていても、その上でさらに確定申告したほうがよいのかどうか、シミュレーションをしておくことが大事です。

本コラムに記載された税金に関する記述は一般的な取り扱いを説明したものです。他の所得の状況をはじめ、さまざまな要因により本コラムの記載内容とは異なる取り扱いとなる可能性があります。ご不明な点は税務署や税理士等へご相談ください。

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