会社員とその扶養家族は健康保険に加入し、公務員とその扶養家族は共済に加入します。
一方、自営業者とその扶養家族等は国民健康保険に加入します。

 健康保険と国民健康保険は、名前だけで見れば「国民」が入るか入らないかだけの違いですが、会社を辞めて国民健康保険に加入した人は、「保険料が高い」とびっくりする人が多い。今回は国民健康保険の保険料について健康保険と比較検討してみたいと思います。

国民健康保険は無収入の家族も保険料がかかる

 会社員が加入する健康保険には被扶養者という制度があります。

 収入130万円未満(60歳以上の者や一定の障害者は180万円未満)の扶養家族は、被扶養者として保険料負担なしで加入できますので、無収入の赤ちゃん、子どもや専業主婦には保険料はかかりません。

 一方、国民健康保険には被扶養者という制度はなく、無収入の赤ちゃん、子どもや専業主婦にも保険料がかかります。

 国民健康保険の保険料は市(区)町村によって異なりますが、概ね均等割、所得割に応じて計算されます。

 均等割とは「頭数」のことをいい、被保険者が1人であれば1人分、4人であれば4人分の保険料がかかります。

 たとえば、2019年度の東京都世田谷区の国民健康保険の均等割は5.22万円(40歳以上65歳未満は6.78万円)ですので、40歳代の夫婦と子ども2人である場合、均等割は24万円となります。