価値観の変化やライフスタイルの多様化などにより、離婚する夫婦は多いです。明日は我が身、かもしれません。離婚は相続にも影響します。今回は、どのように相続に影響するかお伝えします。

離婚をすると相続権はどうなるのか?

 結婚をしている夫婦の間では、その一方が亡くなるともう一方(配偶者)は無条件に相続人となり、遺産を相続する権利があります。また、夫婦の間に生まれた子も、相続人となります。

 ですから、例えば「夫甲・妻乙・長男A・長女B」という家族があり、夫甲が亡くなった場合は妻乙・長男A・長女Bの3人が相続人となります。これは聞いたことがあると思います。

 ここからが、離婚したときの話。上記の家族が離婚したらどうなるでしょうか。離婚により、夫と妻は赤の他人になります。そのため、元夫が亡くなったとしても元妻は相続人ではありませんから遺産を相続することはできません。

 長男Aと長女Bはどうでしょうか? 例えば、妻乙が親権を有し、妻乙が長男Aと長女Bを連れて家を出ていってしまったら、長男A・長女Bも赤の他人になってしまうのでしょうか?

 そんなことはありません。夫と子どもとは血がつながった家族ですから、夫甲と妻乙が離婚しても、長男A・長女Bは夫の相続人のままです。離婚しようがしまいが、親と子の関係は一生続くのです。

再婚して再び子供を儲けたら相続のドロ沼化に要注意!

 上のケースで、夫甲は離婚後、他の女性(丙)と結婚し、CとDの2人の子どもを授かりました。この状況で夫甲が死亡した場合、相続人は誰になるでしょう。
 新しい妻丙およびC、Dの3人…ではありませんよね。

 正解は、妻丙、C、D、そしてA、Bの5人です。そしてこの状況が、相続のドロ沼化を招きます。
 よくあるのが、妻丙、C、Dのみで遺産分割の取りまとめをしてしまうこと。遺産分割協議も終了し、ようやく一息ついた・・・と思ったころ、AやBの代理人弁護士から「AやBも相続人だから、遺産を受け取る権利があるはずだ」と連絡が入るのです。

 こうなったら大変です。遺産分割協議もやり直しになりますし「A・B」と「丙・C・D」はお互い全く面識がないことも珍しくありません。見知らぬ人同士で遺産分割協議をしなければならないのです。

 AやBが協議に応じなかったり、遺産分割の内容に納得しなかったら、調停に持ち込まれる可能性も高いです。そうなると、最終的には遺留分どころではなく、法定相続分の財産をAやBに渡さざるをえない場合もあります。

 このような修羅場を避けるためにも、再婚して子供を儲け、かつ前妻との間にも子供がいるような場合は、あらかじめ遺言書を書いておき、遺産分割協議を経ずとも遺産分割ができるようにしておきましょう。これが残された家族に対しての思いやりです。