使わないのはもったいない!ジュニアNISA
4月と言えば進級、進学、新生活。何かとお金がかかるこの季節。お子さんの学費の備えとして「とりあえず学資保険でいいや」と思っている方に、子だくさんFP(ファイナンシャル・プランナー)である筆者のジュニアNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)活用術をご紹介します。
ジュニアNISAってどんな制度?まず5つのポイントを押さえよう
ポイント1
ジュニアNISAとは、19歳以下の子どもを対象に、非課税で運用できる制度です。
ポイント2
NISA同様、上場株式、ETF(上場投資信託)、上場REIT(リート:不動産投資信託)、投資信託などに投資ができ、売却益、分配金、配当金が非課税となります。
ポイント3
非課税で投資できる期間は5年間ですが、5年経過する年の翌年のジュニアNISA枠を使って非課税で運用を継続することができます。これをロールオーバーと言います。
2023年に制度終了が予定されていますが、その後は継続管理勘定で、子どもが20歳になるまで分配金、配当金も非課税で継続保有(ロールオーバー)することができます。もちろん途中で売却することもでき、売却益も非課税です。
ポイント4
一度ジュニアNISA口座に入れた資金は子どもが18歳になるまで出金することができません。ジュニアNISA口座や継続管理勘定での売却代金は「払い出し制限付き課税口座」で管理されます(※)。非課税ではありませんが、払い出し制限付き課税口座内で運用することができます。
※3月31日時点で18歳の年の前年12月31日までに引き出す場合は、過去に得た譲渡益、配当金、分配金に対して課税されます。大災害などのやむを得ない事情がある場合のみ、非課税による払い出しが可能です。
ポイント5
また、年80万円の非課税上限まではジュニアNISA口座で再投資することも可能です。