2019年がスタートしました。昨年の年末調整で「あれ?配偶者控除が何か変わった?」と気づいた方もいれば、気づかず今年も同じペースでパートに出ている方もいるかもしれません。実は、女性の社会進出を後押しするという目的のもと、2017年度税制改正で配偶者控除と配偶者特別控除が大幅に改定されています。
今まで年収103万円を超えないように仕事をセーブしていたパート主婦は、今年はどう働けば一番お得になるのか、年初の今のタイミングで考えておきましょう。夫が納税者、かつ妻(配偶者)は給与収入のみという前提で解説します。
配偶者控除のココが変わった!3つのポイント
ポイント1●満額38万円の配偶者特別控除は、妻の年収150万円以下の場合まで対象が広がる
今回の改正で、配偶者特別控除の満額38万円の対象が、妻の年収150万円以下まで広がりました。今まで満額38万円の配偶者控除を受けられるのは、妻の年収103万円以下までが対象だったので、これによって103万円を超えて働くメリットが出てきそうです。「150万円いっぱいまで働こう!」と思われる方が、いらっしゃるかもしれませんね。
ポイント2●妻の年収が201万円以下の場合まで、配偶者特別控除を受けられるように
さらに、今まで配偶者特別控除は、妻の年収が141万円以下の場合までしか受けることはできませんでしたが、今回の改正で妻の年収が201万円以下の場合まで、配偶者特別控除を受けられるようになりました。
妻の年収が150万円以下までは満額38万円の配偶者特別控除対象となり、控除額は38万円から段階的に減額されるものの、妻の年収が150万円超でも201万円以下までは、配偶者特別控除を受けることができます。
ポイント3●夫に所得制限が設けられた
夫の所得に関係なく、配偶者控除、配偶者特別控除を受けられましたが、改正により夫の所得制限が設けられました。
具体的には、夫の年収が1,120万円を超えた場合、配偶者控除額は減額され、1,220万円を超える場合は配偶者控除、配偶者特別控除を受けることができなくなりました。