配当金の4つの受け取り方法も知っておこう!
ところで、配当金を受け取る方法には4種類あること、ご存知ですか?知らなかった、という方は、ぜひこの機会に覚えておきましょう。
(1)配当金領収証方式
自宅に配当金の領収証用紙が送られてくるので、これを郵便局に持参して配当金を
受け取るという方法です。
(2)個別銘柄指定方式
銘柄ごとに、配当金の振り込み口座を指定することで、その口座に振り込んでもらう方法です。
(3)株式数比例配分方式
すべての銘柄につき、株式を預けている証券会社の口座に、配当金を自動で振り込ん
でもらう方法です。
(4)登録配当金受領口座方式
すべての銘柄につき、配当金の振り込み口座を指定し、そこへ振り込んでもらう方法です。
課税上有利な配当金の受け取り方法とは?
上記4つの配当金の受け取り方法のうち、私たち個人投資家にとって有利なものはどれでしょうか?
筆者としては、「株式数比例配分方式」をおすすめします。筆者自身もこの方法を選択しています。
源泉徴収ありの特定口座を開設している場合、この株式数比例配分方式を選択することで、株式投資の売却により損失が生じたとき、受け取った配当金と相殺して税金の計算をしてくれます。
もし、株式数比例配分方式以外の方法を選択した場合は、売却損と配当金を相殺するためには別途確定申告をする必要が生じます。
そして、NISA口座で配当金を受け取る場合、この「株式数比例配分方式」にしておかないと、配当金については課税されてしまうのです。
NISA口座で所有している株式は、売却しても配当金をもらっても自動的にすべて非課税、と勘違いしている方が非常に多いですから、十分に注意してくださいね。
難しくて良くわからないという方は、とりあえず配当金は「株式数比例配分方式」で受け取る、と覚えておきましょう。
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