受取方法は4種類
上場株式の株券電子化に伴い、配当金の受取方法に新たな選択肢ができました。従来は、「配当金領収書方式」もしくは「個別銘柄指定方式」のいずれかから選択していましたが、2009年以降は、これに加え「株式数比例配分方式」、「登録配当金受領口座方式」という方法が新設されています。
(1)配当金領収書方式
配当金領収書が自宅へ郵送されてくるので、それを郵便局等へ持参して配当金を受取る方式。
(2)個別銘柄指定方式
配当金振込指定書を保有する銘柄ごとに提出して、銀行口座に配当金を振込んでもらう方式。
(3)株式数比例配分方式
保有する全ての銘柄の配当金を、証券会社の口座で受取る方法。同一の銘柄を複数の証券会社で保有している場合、それぞれの保有株式数に応じて配当金が各証券会社の口座に振分けて入金される。
(4)登録配当金受領口座方式
保有する全ての銘柄の配当金を、指定した銀行口座に振込んでもらう方式。(2)の個別銘柄指定方式と異なり、各銘柄ごとに銀行振込の申込をする手間が省ける。
株式数比例配分方式および登録配当金受領口座方式を選択する場合には、証券会社へ申込みが必要となります。ただし、複数の証券会社の口座に株式を保管している場合でも、どこか1つの証券会社で申込めば他の証券会社保管分も含めて適用を受けられます。
なお、株式数比例配分方式、登録配当金受領口座方式を選択した場合、保有する全ての株式につき同一の方式が適用されます。