<2025年2月26日更新>
ワンストップ特例制度を利用している方は、ちゃんと期限までに申請書類を送付できましたか?ワンストップ特例制度の申請書類提出期限は、寄附した翌年の1月10日必着です。
「申請書の送付が間に合わなかった場合、どうしたらいいですか!?」
「うっかり6団体以上に寄附をしてしまったのですが、どうしたらいいのでしょうか!?」
そんな方も心配しないで大丈夫。今回はふるさと納税のよくある失敗例と解決策である確定申告についてお話しします。
ワンストップ特例制度こんな失敗していませんか?
ふるさと納税のワンストップ特例制度とは、本来であれば自身で確定申告をすることで寄附金控除の手続きをすべきところを、特例として寄附した先の自治体が代わりに手続きをしてくれるというものです。寄附から寄附金控除の手続きまでワンストップで行ってくれる特例制度になっています。
ですが、この制度を利用するには条件があり、条件を満たしていない場合は利用することができません。
失敗あるある(1)6団体以上寄附してしまった!
ワンストップ特例制度を利用するには、寄附先を5団体以内に収めなければいけません。うっかり6団体以上に寄附をしてしまった場合は、今まで送っていた申請書も全て無効となり、その年に行った全てのふるさと納税について確定申告が必要になります。
失敗あるある(2)書類送付が間に合わなかった!
書類の送付期限は寄附した翌年の1月10日必着です。年末ぎりぎりに行ったふるさと納税が送付期限に間に合わなかったという場合は、確定申告をすることで寄附金控除を受けることができます。ただし、書類送付が間に合わなかった分だけでなく、その年に行った全てのふるさと納税について確定申告をする必要があります。
失敗あるある(3)上限額を超えてふるさと納税をしてしまった!
うっかり上限額を超えて寄附してしまった場合、一度寄附したものの取り消しはできません。超えた分だけ自己負担が増えることになります。ですが、実は確定申告をした方がより多く税金控除される場合もあります。
これは、ワンストップ特例制度を利用した場合と確定申告をした場合で計算式に違いがあるためです。上限額以内の寄附の場合、ワンストップ特例制度であっても確定申告であっても控除される金額は一緒になり、どちらを利用した方がお得ということはありません。
しかし、上限額を超えた場合は、確定申告をすると税金控除額が多くなるケースがあります。(収入やその他の控除なども関係するため、例外はあります。)
うっかり上限額を超えてしまった方は確定申告をするようにしましょう。この場合も最後に超えてしまったものだけでなく、全てのふるさと納税について申告します。
失敗あるある(4)確定申告をすることになった!
ちゃんと5団体以内の寄附に抑えて、書類も送付したから大丈夫!という人もうっかりミスがまだ潜んでいます。
医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告をすることになったという人は、実はふるさと納税についても確定申告をする必要があります。確定申告をした時点でワンストップ特例制度の申請書は無効となるため、ふるさと納税以外の理由で確定申告をする場合は、ふるさと納税についても確定申告をしなければいけません。
確定申告って難しそう?
会社員の方の多くは確定申告に慣れていないので、なんだか難しそう…と思うかもしれません。でも、やってみるとそこまで難しくないと思います。
PCはもちろんスマホからでも作成できます。国税庁確定申告書等作成コーナーを検索し、作成開始をタップしたら、表示された質問事項に答えていく形で進んでいくと最後に確定申告書ができあがる、という流れです。会社員の方がふるさと納税のために行うのは「所得税」の申告で、ふるさと納税について記載する項目は「寄附金控除」です。
途中で情報の入力が求められるので、事前にこれらを準備しておくとスムーズです。
●寄附金控除証明書または寄附金控除に関する証明書(電子データ※取得に数日かかる場合がある)
●還付金の受取口座の情報(ゆうちょ銀行、郵便局では窓口受け取りも可能)
●マイナンバー(扶養親族、配偶者がいる場合には全員分入力が必要)
確定申告書ができあがったら、マイナンバーカードを持っている方や事前に税務署でID・パスワードを受理している方は電子申請が可能です。お持ちでない方は、印刷して郵送、または持参して提出することもできます。
ワンストップ特例制度を利用した場合には全額住民税の減額という形で返ってきましたが、確定申告をした場合には一部所得税の還付、一部住民税の減額という形になりますので把握しておいてください。
まとめ
ワンストップ特例制度で失敗してしまった方も慌てずに確定申告をすれば大丈夫です。確定申告はスマホからでも簡単に行うことができますが、よく分からないという方のために税務署で確定申告書作成の無料相談会が行われています。対面で親切に教えてくれますので、こちらも活用してみてください。
確定申告期限ぎりぎりになると相談会も大変混み合うので、早めに相談することをおすすめします。
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