職場の保障

 職場の保障は、みなさんが働いている職場独自の給付制度にどのようなものがあるか次第なので、一般的にこうなっています、と説明することはできません。

 ここではよくある付加給付の具体例1つを取り上げてみます。

 それは、大企業の健康保険組合の付加給付として見られるのですが、高額療養費にさらに上乗せして給付されるというものです。

 高額療養費では、医療費の1カ月あたりの自己負担限度額が定められていて、例えば、月収28万円未満の方であれば、5万7,600円が自己負担限度額になっていました。

 ところが、大企業の健康保険組合では、収入の水準によらず自己負担限度額を一律2万円などに定めているところがあります。つまり、医療費としては、1カ月あたり2万円以上の自己負担は発生しないようになっているということです。

 このような健康保険組合に加入されている方は、自助としての医療保険などに加入する必要は低いのではないでしょうか。

 他にも、入院時の差額ベッド代金の一部を給付してくれたり、と付加給付が充実している健康保険組合もありますから、ご自身の加入されている公的医療保険の給付内容をぜひ一度確認しておきましょう。

自助

 これまでご説明してきた、公的な保障、職場の保障には自動的に加入しているわけですが、それらの保障内容では心許ない、不安である、といった場合には、民間の医療保険への加入が選択肢になります。

 一般的に医療保険は、入院した場合に入院何日目から最長何日間、1日あたり一定額(5,000円や、1万円)給付される、というものになります。

 ある程度(例えば、100万円とか)金融資産をお持ちであれば、その自己資金で十分対応できることも多いと思いますので、保険の利用と、資産形成による金融資産の積み上げは、バランスをよく考えながら、行っていくことが重要です。

 また、民間の医療保険は、介護医療保険控除という形で、支払った保険料の一定金額までは所得控除になります。

 職場で年末調整される場合にはその手続きの際に、またご自身で確定申告されている方は申告の際に、確実に介護医療保険控除が受けられるように手続きをしておきましょう。

まとめ

 繰り返しになりますが、民間の保険加入を検討される場合には、まず、公的医療保険(公的な保障)、職場の福利厚生(職場の保障)の給付内容を理解しておきましょう。

 特に、高額療養費について理解していると、医療費がたくさんかかったらどうしよう? という漠然とした不安が軽減されるのではないかと思います。

 公的な保障、職場の保障の給付内容を理解した上で、それでも保障内容が足りないということであれば、民間の保険(自助)を利用することが選択肢になるかと思います。

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ファイナンシャルプランナー。株式会社ウェルスペント 横田健一さん
大手証券会社にてデリバティブ商品の開発やトレーディング、フィンテックの企画・調査などを経験後、2018年1月に独立。「フツーの人にフツーの資産形成を!」というコンセプトで情報サイト「資産形成ハンドブック」を運営。YouTube「資産形成ハンドブック」も人気上昇中。

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