贈与には、通常の贈与のほか、税制面で恩恵を受けられるいくつかの特例があります。「おしどり贈与」もその1つですが、有効性に疑問を持つ人が多いのも事実。

 そこで今回は、おしどり贈与のメリットや注意点を改めて考えてみたいと思います。

 

「おしどり贈与」ってなに?

 「おしどり贈与」聞いたことがありますか?結婚生活の長いご夫婦であれば、ご存知かもしれません。

 「おしどり贈与」とは愛称であり、正しくは「贈与税の配偶者控除」といいます。
以下のような要件を満たした場合、「おしどり贈与」の特例を受けることができます。

(国税庁HPより)

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

 おしどり夫婦のように、長年連れ添っている夫婦に対しては、税制面でのメリットをつけてあげましょう、というのがこの制度の趣旨です。

 

「おしどり贈与」のメリットは?

 勘違いされている方も意外と多いですが、たとえ夫婦間であっても、財産をあげた場合、もらった側には贈与税がかかります。ですから、例えば夫が持っている不動産の2分の1の名義を妻に変更する登記をしたならば、夫が妻からそれに見合った対価を受け取っていない限り、妻には贈与税がかかってしまいます。

 でも「おしどり贈与」の特例を使えば、2,000万円までの不動産ないしは不動産購入資金につき、無税で財産を移すことができるのです。少し細かい話をすると、おしどり贈与の特例は通常の贈与とは別枠なので、贈与税の基礎控除110万円を加えた2,110万円までは無税となります。

 

その「おしどり贈与」、本当にメリットありますか?

 この「おしどり贈与」、ネット上でも様々な専門家が色々なことを書いていますが、メリットの面だけを強調しているものが多いのが、筆者としては非常に気になります。

 実は先日も、筆者のクライアント様からおしどり贈与の相談を受け、「メリットがないので無理にやる必要はありません」とアドバイスをしました。

 2,110万円の財産を配偶者に贈与した場合、通常であれば750万円の贈与税がかかります。これを無税で配偶者に贈与できるというのがおしどり贈与のメリットですが、本当にそのことがメリットにつながるのかをよく考えなければなりません。

相続税が減らなければ税金面でのメリットは受けられない

 確かに贈与のメリットは税金面だけではないものの、やはり税金という切り口から見ておくのがわかりやすいです。おしどり贈与の場合、それをすることにより実際に税負担が減るかどうかがポイントとなります。

 そうすると、実はおしどり贈与をしても、税負担は減らないケースがあります。
 税金面からみて、贈与をする最大のメリットは、「相続税が安くなる」ことです。そもそも贈与税は、生前の贈与により相続税を不当に安くすることを防止するためのものです。

 贈与をしても、相続税が安くならなければ、税金面のメリットを受けることはありませんから、そもそも贈与自体が必要ない、ということになります。

 まず相続税の規定では、配偶者は相続による取得財産1億6,000万円まで無税です。ですから、財産がそれほど多くない場合は、そもそもおしどり贈与を実行しても相続税を引き下げる効果はありません。

 また、相続税では「小規模宅地の特例」というものが使えます。自宅の敷地であれば80%の減額が受けられます。ですから、おしどり贈与をした2,000万円の土地であっても、小規模宅地の特例が使えるのであれば、相続税の軽減効果はその20%の400万円に対してのみです。

 おしどり贈与をしようとしている土地が、将来相続がおきたとき小規模宅地の特例を使えるものであれば、おしどり贈与の効果は非常に小さくなってしまうのです。

 それどころか、おしどり贈与をした場合、諸費用を考えると実質的にはマイナスになってしまうこともあります。諸費用とは、おしどり贈与に伴う所有権移転登記の登録免許税、不動産取得税、税理士や司法書士に払う報酬などです。すべて合わせると70万円前後になると思われます。

 相続税を減らす効果がないのにおしどり贈与を実行した結果、逆に諸費用の分だけ無駄なお金を払ってしまうことになるケースがとても多いのです。

 

「おしどり贈与」が効果的なケースは意外に少ないのが実情

 おしどり贈与が効果的なのは、多額の相続税がかかるような場合、税金面以外で不動産の名義を配偶者に移したい事情がある場合、自宅敷地が広くかつ平米単価が安いので小規模宅地の特例の恩恵をあまり生かせない場合など、少数にとどまります。

 おしどり贈与が効果的なケースは思った以上に少ないのが実情なのです。

 よかれと思って実行したことが、かえって逆効果になってしまうことも多いのが税金の世界。おしどり贈与に限らず、節税のために贈与をしようと考えているのであれば、事前に公認会計士・税理士に相談し、シミュレーションをしてもらうことをお勧めします。