取得価額の調整やみなし譲渡損益の計算は誰が行うのか
「取得価額の調整(減額)」と「みなし譲渡損益の計算」を行わないと、資本剰余金からの配当を受け取った際の正しい税金計算ができません。
この点についての証券会社の対応は異なるようですが、楽天証券の場合は以下のような取り扱いになっています。
一般口座での保有株式
- 取得価額の調整(減額)…証券会社では行わない
- みなし譲渡損益の計算…証券会社では行わない
特定口座での保有株式(源泉徴収あり口座、なし口座のいずれも)
- 取得価額の調整(減額)…証券会社にて行う
- みなし譲渡損益の計算…証券会社では行わない(特定口座内の譲渡損益にはならない)
※2021年1月より特定口座内での譲渡損益として計算しています(楽天証券注)
つまり、一般口座での保有株式について資本剰余金からの配当があった場合、取得価額の調整もみなし譲渡損益の計算も自分自身で行う必要があるということです。
特定口座での保有株式であれば、取得価額の調整は証券会社で行ってくれますが、みなし譲渡損益の計算は自らが行わなければなりません。
もし、みなし譲渡益が生じていた場合は、確定申告して税額を納付する必要が生じることになります。面倒ではありますが、みなし譲渡損益がどれくらい生じるかは計算しておきましょう。