実は多くの方が記載を間違えている年末調整の必要書類。今回は特に注意したい点について解説していきます。

年末調整で最も間違えやすい箇所は?

 ここから年末にかけ、税理士として年末調整書類を拝見する機会が増えてくる筆者ですが、年末調整の書類は、大変多くの方が間違った記載をしています。

 最も多いのが、「所得」と「収入」を混同して記入しているという点です。例えば扶養控除等(異動)申告書の中には、配偶者や扶養親族の所得の見積額を記載する欄があります。ここに「所得」ではなく「収入」を記載しています。

 例えば、配偶者の「給与所得」が150万円であれば配偶者特別控除の適用を受けることはできませんが、配偶者の「給与収入」が150万円なら、配偶者特別控除の適用があります(本人の所得要件を満たしていることを前提)。

 しかし、配偶者の給与収入が150万円のとき、年末調整書類の配偶者の所得金額の欄に「150万円」と書いている方がかなりいます。

「給与収入150万円」と「給与所得150万円」は全く違う!

 給与収入が150万円であれば、そこから給与所得控除65万円(令和2年は55万円)を差し引くので所得は85万円(令和2年は95万円)になります。その結果、配偶者特別控除の適用を受けられます。

 それなのに、給与収入150万円を、そのまま所得金額の欄に書いてしまうと、会社としては「所得が150万円だから配偶者特別控除は適用されない」と判断することになります。

 その結果、年末調整の際に配偶者特別控除が反映されず、必要以上の税金が徴収されることになってしまいます。

 筆者の顧問先では、上記のような場合は「150万円と書いてありますが、これは収入ですか? それとも所得ですか?」と従業員の方に確認してもらうようにしています。でも会社によっては年末調整書類の記載が誤っていても、記載のとおりに処理するところもあるでしょう。

 配偶者控除等申告書には、所得金額の計算表が掲載されています。これをもとに所得を計算し、所得の欄にうっかり収入金額を書かないように気を付けましょう。