1994(平成6)年11月2日

年金改革法改正、厚生年金支給65歳へ

  1994(平成6)年11月2日、年金法が改正されました。厚生年金のうち定額部分の支給開始年齢を2001年から段階的に引き上げ、65歳としていくことが決まりました。
年金の問題は国民の大きな関心事です。当時も「大改革」と呼ばれ、与野党の合意で年金法が改正されました。

 現役時代の収入によって掛け金と受取額が変わる報酬比例分は60歳支給開始を維持。一方、「1階部分」と呼ばれる定額部分は支給開始時期を後ずれさせ、最終的に65歳とすることが決まりました。

 このほか、国民年金に加入できる上限年齢を65歳から70歳に引き上げたり、失業保険をもらっているうちは年金を支給しないなどのルール改正がありました。全体的に年金財政に入ってくるお金を増やし、出ていくお金を減らす方向で制度が改正されました。

 2018年4月には財務省が厚生年金の支給開始年齢を68歳に引き上げる案を政府の審議会で披露しました。少子高齢化と年金財政の悪化は加速しており、この種のニュースが増えていきそうです。

 

1994年11月2日の日経平均株価終値は

19,750円65銭