※この記事は2021年12月8日に掲載されたものです。

Q3 配偶者の死亡や、自分に障害が残った場合、どうすればいい?

A3 遺族年金や障害年金などがあり、全額自分で用意する必要はなし!

 みなさん公的年金に加入されていると思いますが、どんな時に給付を受けられるかご存じですか?

 年を取ったら!

 65歳になったら!

 いろいろな声が聞こえてきそうですが、他にはどんな時でしょうか?

(少し考えてみてください)

公的年金の給付は3種類

 公的年金の給付は、以下の3種類です。

  1. 老齢 年老いた時
  2. 障害 障害状態になった時
  3. 遺族 死亡した時

 では、ここで厚生労働省の資料を見ながら、確認していきましょう。

教えて!公的年金制度 年金はどのようなときに受け取れるの?(厚生労働省)

 縦方向では、老齢、障害、遺族と3つの給付の種類に分かれています。そして、それぞれに対して、横方向では、基礎年金と厚生年金の2つに分かれています。

 まず、横方向の基礎年金、厚生年金からご説明します。

 基礎年金は基本的に国民年金に加入している人であれば誰もが受給できるもの、

 そして厚生年金は会社員や公務員など第2号被保険者として加入していたことがある人が追加で受給できるもの、

 になります。

 一方、縦方向の老齢、障害、遺族は、それぞれ年老いた時(原則として65歳になった時)、障害状態になった時、死亡した時、に受給できることを意味しています。

 以下では、それぞれについて、もう少し具体的にご説明します。ただし、老齢年金については、「老後に備える」のところでご説明しますので、ここはあくまで「リスクに備える」という観点から遺族と障害についてご説明していきます。

遺族基礎年金

 遺族基礎年金の支給要件、支給内容は以下の通りとなります(一部簡略化して書いています。以下同様)。

 一言でまとめると、

 18歳以下くらいのお子様を残して死亡された場合、配偶者もしくはお子様に、最低でも年間100万円程度は給付される

 ということになります。ただし、お子様が18歳を過ぎてくると、給付は停止されます。

 より正確に知りたい方は、こちらをご覧ください。

遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)(日本年金機構)

遺族厚生年金

 次に、主に会社員・公務員世帯の方が受給できる遺族厚生年金の支給要件、支給内容です。

 一言でまとめると、

 厚生年金加入者の方が亡くなると、加入年数や平均収入に応じて、年間25万~158万円程度、残された遺族に給付される

 ということになります。

 加入期間が25年未満の方は25年加入したとみなされて給付額が計算されますので、加入期間が短めであっても一定程度は給付されます。

 また、上の表にある、平均標準報酬額は、ざっくり言ってしまえば平均月収です。ただし、月額8.8万円から65万円まで32段階に分けられており、平均月収が63.5万円以上の人は、平均標準報酬月額一律65万円とみなされる、というルールになっています(令和2年9月分~)。

 より正確に知りたい方は、こちらをご覧ください。

遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)(日本年金機構)

遺族年金のまとめ

 遺族基礎年金、遺族厚生年金、あわせて結局いくらもらえるの? ということで、給付額を事例に分けて表にまとめてみると以下のようになります(平均標準報酬額33.3万円の方の場合。令和元年度)。

 では、次に障害年金です。