令和5年(2023年)の確定申告の受付は2024年2月16日(金)~3月15日(金)です。所得税率10%の人が所得に応じた控除限度額以内のふるさと納税額3万円を確定申告した場合、戻ってくる所得税の説明で正しいのはどれ?
- 3万円から2,000円を引いた2万8,000円が払い過ぎた所得税として還付される
- 3万円から2,000円を引いた2万8,000円に所得税率10%をかけた2,800円が還付される。残りは翌年の住民税から控除される
- 所得税が還付されることはなく、3万円から2,000円を引いた2万8,000円が翌年の住民税から控除される
ヒント
ふるさと納税すると、寄付控除の上限額まではふるさと納税額から2,000円を引いた分が所得税や住民税から控除(減額)されます。通常、控除額が最も大きいのは住民税からの控除(特例分)です。
解答
2:3万円から2,000円を引いた2万8,000円に所得税率10%をかけた2,800円が還付される。残りは翌年の住民税から控除される
年収600万円で独身(もしくは子供なし共働き夫婦)の寄付控除の限度額は7万7,000円程度で、それ以上、ふるさと納税してしまうと、超過分は控除を受けられません。この例の場合、 (7万7,000円-2,000円)×所得税率10%で約7,500円の所得税が還付され、残りの6万7,500円程度が翌年の住民税から控除されます。控除の大半は、所得に応じて決まる住民税の所得割額から(控除の上限は所得割額の2割)なので、ふるさと納税すると納税額が減りやすいのは所得税ではなく住民税です。ただし、年収が同じでも配偶者や扶養親族の有無、社会保険料の額、住宅ローンなどほかの控除額によって、ふるさと納税で控除される上限額も変わってきますので、ネット上のふるさと納税サイトなどで調べましょう。
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