配当金など株式投資の確定申告を忘れてしまいました。何年後までなら申告できる?

  • 3年後
  • 5年後
  • 期限を超えるともう申告できない

ヒント

株主配当金は源泉徴収のため、受け取る時点で税金が徴収されています。配当金以外に譲渡損失などがあった場合、期限を過ぎても損益通算の還付申告ができます。

解答

2:5年後

株主配当金や株の譲渡損益(値上がり益や値下がり損)などの確定申告は翌年の2月中旬~3月中旬までが申告期限です。申告期限までに確定申告し忘れた場合は、翌年1月1日から5年間は確定申告可能です。利益が出ているときは、税率20.315%に加えて、申告が遅れた期間の分、無申告課税や時には重加算税が加算されます。一方、株式投資の損益がトータルでマイナスの場合、事前に源泉徴収された株主配当金の税金の一部を取り戻す損益通算の還付申告を行うこともできます。その期限も2の5年後まで、です。ただし、期限内にすでに確定申告書を提出しながら、配当金の申告だけをしていなかった場合、期限後に配当金分の確定申告のやり直し(修正申告もしくは更正の請求)をすることはできないので注意が必要です。確定申告書を提出した時点で「配当金については確定申告をしないことを選択した」ものと扱われてしまうからです。

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