相続対策の万能薬・生命保険の活用法とは?(その1)(その2)の2回にわたり、生命保険を相続対策に活用する方法をお伝えしてきました。今回はその応用編として、保険金受取時の税負担を軽減する方法についてご紹介したいと思います。

一般的な保険加入の形態では相続税の課税対象となる

生命保険の加入の仕方としては、次のような形が一般的です。

  • 被保険者:父
  • 保険料負担者:父
  • 受取人:子

税務上、契約者が誰であるかは関係ありませんが、上の形なら父が契約者となるのが通常です。

この形であれば、父が死亡したときに子が受け取る保険金が「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。

ここまでは、相続対策の万能薬・生命保険の活用法とは?(その1)(その2)でお話したことの復習です。

相続財産が多いと生命保険金にかかる相続税も多額に

でも、相続財産が多額となる場合、相続税の税率が高くなってしまいます。相続税の最高税率は55%ですから、例えば2億円の生命保険金に対して、最高で1億1,000万円の相続税がかかり、手元には9,000万円しか残らない、というケースも考えられます(配偶者に対する税額軽減の適用がない場合)。

せっかく相続対策として生命保険に加入しても、多額の相続税を取られてしまうのでは、その効果も著しく低下してしまいます。

そこで考えられるのが、保険料負担者を父ではなく子にする、という方法です。

実は、被保険者・保険料負担者・受取人の関係が次のような時は、父が死亡したときに子が受け取る保険金には、相続税ではなく子の所得税・住民税がかかることになるのです。

  • 被保険者:父
  • 保険料負担者:子
  • 受取人:子

一般的な形態(相続税が課税される形態)とどこが違うかといえば、保険料負担者が「父」から「子」に変わっているという点です。

相続税ではなく所得税・住民税の課税とすることで税負担が大きく軽減される可能性

では、相続税ではなく子に対して所得税・住民税がかかることにより、どれほどの違いがあるのでしょうか。

所得税・住民税の最高税率も、相続税と同じ55%です。ただ、子が受け取る生命保険金は、一時所得となります。一時所得は、他の所得に比べかなり優遇されています。具体的には、次の計算式により所得が計算されます。

一時所得=(受け取る生命保険金-支払った保険料-50万円)×1/2

数式の最後の「1/2」がポイントです。つまり、一時所得の場合、最高でも55%×1/2=27.5%以下の税率に収まるのです。相続税の税率が最高で55%でしたから、高い相続税率が課せられるような方の場合、一時所得がかかる形で受け取る方が、かなり有利であることがお分かりいただけると思います。

相続税がかかる形で受け取る場合と、子の所得税・住民税がかかる形で受け取る場合とで、どちらの方が税負担が少ないかは、1人ひとり異なります。事前のシミュレーションが重要となります。

保険料贈与プランの実行の際に注意すべき点4つ

以上より、相続財産が多額の場合は、保険料負担者を父にするより、子にした方が、生命保険受け取り時の手取り額を大きくすることができることが分かります。

しかし、通常、子は保険料を負担できるだけの資力を有していません。また、仮に子が資力を有しているとしても、父から子へ生前贈与をすれば、相続税を減らす効果もあります。そこで、子が支払う保険料を、父が贈与する形にします。これが有名な「保険料贈与プラン」と呼ばれるものです。

ただし、保険料贈与プランを実行する際には、以下の点に気をつけなければいけません。

  • (1)保険料を贈与するごとに、贈与契約書が作成されているか
  • (2)保険料の贈与につき、贈与税の申告書が提出され、納税がされているか
  • (3)贈与者(父)が自身の所得税申告で生命保険料控除を受けていないか
  • (4)その他贈与の事実が認定できるかどうか(例:通帳の入出金の動きで贈与の事実が認められる

次回はこれらの注意点をもう少し詳しく見ていくことにいたします。

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