<編集注>国税庁は10月7日、本動画で取り上げている『所得税基本通達』の改正案を修正すると発表しました。 新たな通達では、帳簿書類の記帳と保存があれば所得区分を『事業所得』に、ない場合は『雑所得』とします。原則として「本業」か「副業」かは区別しません。
本動画は10月6日時点の内容であり、最新情報と一部異なります。詳細は国税庁発表をご確認ください。
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