相続対策として定番の1つである「養子縁組」。様々なプラスの効果をもたらす半面、取り扱いを誤ると争いの大きな原因になったりします。今回と次回で、最低限知っておきたい内容を取り上げていきます。今回は主にメリットについてです。

「養子縁組」とはなにか

「養子縁組」とは、養子と養親(養子縁組における養子の義理の親)との間に親子関係を設けることを言います。

養子縁組には、「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2つがあります。特別養子縁組とは、戸籍上実子(実の子ども)と実親(実の親)との関係を断ち切り、養親が養子を実子として迎え入れることを言います。普通養子縁組とは、実子と実親との関係は引き続き維持したまま、新たに養親との親子関係も持つという形態です。

普通養子縁組をした場合、養子からみれば、養親の相続人にもなりますし、実親の相続人にもなります。

通常、相続対策として用いられるのは「普通養子縁組」です。そこで、本コラムでは特に断りのない限り、養子縁組は「普通養子縁組」のことを指すという前提で話を進めていきます。

「養子縁組」の効果(法律面)

民法の面からみた養子縁組の最大の効果は、養子を「法定相続人」にすることができるという点です。

よくあるのが、娘婿や孫を養子に迎え入れるというものです。自分自身に子どもがいる場合、子どもは相続人になりますが、子どもの配偶者や、孫は相続人になりません。

相続人でない人に対しては、遺言書において遺贈をするか、死因贈与をしない限りは、遺産を相続させることはできません。でも、養子にしておけば、相続人として扱われることになりますから、遺産分割協議に参加して遺産を相続することもできますし、遺留分も確保することができます。

また、自身に配偶者も子どももいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、財産を兄弟姉妹ではなく他の親族などに渡したい、というときも養子縁組が有効になります。養子は子として扱われるため、相続人が兄弟姉妹ではなく養子に切り替わるからです。

民法と相続税法のルールの混同に注意

なお、非常に多いのが、「養子は1人までしか入れることができない」という勘違いです。これは、相続税の計算上、相続人としてカウントできる養子の数が、実子のある場合は1人まで(実子のない場合は2人まで)というルールが頭にあるからだと思われます。

でも、民法上は、養子の人数には制限はなく、何人迎え入れても構いません。「1人まで」というのは、あくまで相続税計算上のルールに過ぎませんので注意してください。

また、被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人や、被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属(子供や孫)は、相続税の計算上、制限なく相続人の数に加えることができます。

このあたりの仕組みは、やや複雑ですので、疑問な点があれば専門家に相談することをお勧めします。

「養子縁組」の効果(税法面)

相続税の計算上、「養子縁組」をすることでいくつかのメリットがあります。例えば、相続人が増えるため基礎控除額が増加します。

ただし、民法上は何人でも養子を設けることができますが、それでは税法上いくらでも節税ができてしまいます。そこで相続税の計算上は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までと、養子の数に制限を設けています。

でも、養子が1人増えるだけで、基礎控除額が600万円増加します。さらには、生命保険金の非課税枠500万円と、死亡退職金の非課税枠500万円も加えると、最大で1,600万円の相続財産圧縮効果があります。

さらには、相続税の計算の仕組み上、相続人の数が多い方が税額は安くなりますから、養子縁組をすることにより相続税額を減らすことにつながります。

養子縁組により減少するのは相続税額だけではない

例えば、財産額2億円、相続人が子ども3人の場合と、養子を1人迎え入れて子ども4人になった場合を比較してみましょう。

  • 相続人が子ども3人の場合:約2,460万円
  • 相続人が子ども4人の場合:約2,120万円

このように、養子を1人設けることにより、相続税が340万円少なくなります。

相続税の面からは、例え1人でも養子を設けることによる効果は大きなものになりますが、メリットは相続税だけにとどまりません。詳細は割愛しますが、贈与における各種特例も、養子縁組することで使用可能になります。相続登記を行う際も、養子縁組をしておいた方が登録免許税が大きく軽減できたり、不動産取得税が無税になったりします。土地を多く所有している方にとっては、かなりのメリットになります。

「孫養子」の税務上のメリットと注意点

相続対策で非常によく用いられるのが、孫を養子にすることです。これを一般に「孫養子(まごようし)」と呼びます。

通常、祖父母から孫に財産を相続するまでには、祖父母世代と親世代の2世代の相続を経る必要があります。しかし、特に資産家にとっては相続税の税率は非常に高いですから、相続を2代経ることで、孫に引き継ぐことのできる財産がかなり目減りしてしまいます。

しかし、「孫養子」を設けることで、孫も相続人になりますから、1回の相続で孫に財産を受け継がせることができます。ただし、相続税の計算上、1つ注意すべき点があります。孫養子の場合、相続税額が2割アップするという点です。

相続税が2割アップになっても孫養子にして1回の相続で財産を渡す方が税金面で有利なのかどうか、公認会計士・税理士にシミュレーションしてもらったうえで判断するようにしてください。

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