PERと並んで有名な指標「PBR」

株価が割安かどうかを判定する有名な指標の1つに「PBR」(株価純資産倍率)というものがあります。これは「PER」(株価収益率)と並んでポピュラーなものです。

PBRは、株価が1株当たり純資産の何倍かを表すもので、「株価÷1株当たり純資産」の計算式で求めることができます。会社四季報や日経会社情報、投資情報サイトなどに載っています。また、決算短信の1ページ目や会社四季報などに記載されている1株当たり純資産と、現在の株価を使えば、最新の数値を自分自身で簡単に計算できます。

一般に、PBRが1倍を割れている、つまり株価が1株当たり純資産より低いと「株価は割安」とされます。なぜなのでしょうか。そこには株主が有するある権利が深く関係しています。

PBRは株主の持つ権利と密接に関係している

株主の持つ権利は主に3つあります。配当を受け取る権利、株主総会の決議に参加する権利はご存じの方も多いと思います。もう1つは何か分かりますか? それは「残余財産分配請求権」という権利です。

「残余財産分配請求権」とは、もし企業が現時点で解散して会社を畳んだ場合、企業に残った財産を株主が受け取ることができるというものです。

残余財産とはざっくりいえば貸借対照表の純資産のことです。それを1株当たりの金額にしたものが「1株当たり純資産」です。

例えば1株当たり純資産が600円であれば、計算上、会社が解散したら株主は1株につき600円を受け取ることができます。

実際は企業が解散するということはほとんどないのですが、PBRは「残余財産=1株当たり純資産」と「株価」を比べて、株価が割安かどうかを判断する指標であることをまず理解しておいてください。

もしPBRが1倍を割れているならば、1株当たり純資産よりも株価の方が低いことを意味します。例えば1株当たり純資産が600円、株価が300円であればPBRは300円÷600円=0.5倍です。株主の権利として(実際に解散すれば)1株当たり純資産600円を受け取ることができるのに、株価はそれより低い300円なのだから割安だ、と考えるのがPBRの使い方です。

低PBR銘柄の中から投資銘柄を探すときのポイントとは

実は、PBRが1倍を割れ、割安な株価で放置されている銘柄はたくさんあります。しかし、中にはPBRだけみると表面上割安にみえても、実態はそうではないものも混ざっています。

そこで、特に初心者、初級者の方が数ある低PBR銘柄の中から投資対象を探すときのポイントを以下に挙げておきます。まず低PBR銘柄ランキングなどで候補銘柄を探した上で、各銘柄につき下記のポイントを会社四季報などで確認して絞り込んでいけばよいでしょう。気になる個別銘柄について会社四季報でポイントチェックしても結構です。

無借金もしくは有利子負債が現金同等物よりはるかに小さい

無借金、もしくは有利子負債が現金同等物(=キャッシュ)に比べ少ない企業を選べば、倒産リスクを小さく抑えることができます。有利子負債や現金同等物は最新の会社四季報などで確認できます。

毎期コンスタントに利益をあげている

利益を毎期あげている企業であれば、利益の分だけ1株当たり純資産が毎年増加します。PBR計算上、分子の株価が不変で分母の1株当たり純資産が増えればPBRは低下してさらに割安となり、割安な株価を是正するための株価上昇が期待できます。

毎期配当を出している

配当を毎期出している企業は、業績に安定感があるため、突然の大赤字などにより1株当たり純資産が激減してしまうといったリスクを抑えることができます。

いくら割安でも買うべきでないタイミングもある

ただし、いくら低PBRで上記の条件も満たす銘柄を見つけたとしても、飛びついて買うのはお勧めできません。株式市場とは不思議なもので、割安に放置されている株が買われて大きく上昇する時期がある反面、成長株や優良株に資金が集中して、その他大勢の銘柄はどんなに割安であろうが全く上昇しないという時期もあるからです。

近年では、2004年から2005年にかけては、低PBR銘柄は大きく上昇しました。しかし、2006年以降、低PBR銘柄のパフォーマンスはよくありません。でも、いつかは再び低PBR銘柄が脚光を浴びる日が来るはずです。その時に備えて、割安な低PBR銘柄を見つけておくことをおすすめします。

その上で、株価チャートと移動平均線を用いて、株価が上昇トレンド入り(株価が移動平均線より上にある+移動平均線自体が上向き)したことを確認してから買うのがセオリーです。逆に、下降トレンド(株価が移動平均線より下にある+移動平均線自体が下向き)の間は手出し無用です。

株価のトレンドの見方については、拙著「超実践・株価チャート使いこなし術」(日本経済新聞出版社)にくわしく説明してありますのでよろしければご覧ください。