2009年から配当金の受取方法は4種類に増加

上場株式の株券電子化に伴い、配当金の受取方法に新たな選択肢ができました。従来は、「配当金領収書方式」もしくは「個別銘柄指定方式」のいずれかから選択していましたが、2009年以降は、これに加え「株式数比例配分方式」、「登録配当金受領口座方式」という方法が新設されています。

(1)配当金領収書方式

配当金領収書が自宅へ郵送されてくるので、それを郵便局等へ持参して配当金を受取る方式。

(2)個別銘柄指定方式

配当金振込指定書を保有する銘柄ごとに提出して、銀行口座に配当金を振込んでもらう方式。

(3)株式数比例配分方式

保有する全ての銘柄の配当金を、証券会社の口座で受取る方法。同一の銘柄を複数の証券会社で保有している場合、それぞれの保有株式数に応じて配当金が各証券会社の口座に振分けて入金される。

(4)登録配当金受領口座方式

保有する全ての銘柄の配当金を、指定した銀行口座に振込んでもらう方式。(2)の個別銘柄指定方式と異なり、各銘柄ごとに銀行振込の申込をする手間が省ける。

株式数比例配分方式および登録配当金受領口座方式を選択する場合には、証券会社へ申込みが必要となります。ただし、複数の証券会社の口座に株式を保管している場合でも、どこか1つの証券会社で申込めば他の証券会社保管分も含めて適用を受けられます。
なお、株式数比例配分方式、登録配当金受領口座方式を選択した場合、保有する全ての株式につき同一の方式が適用されます。

2010年以降は「源泉徴収ありの特定口座」+「株式数比例配分方式」が便利

2010年からは、源泉徴収ありの特定口座を開設していれば、株式数比例配分方式を選択することで、当該源泉徴収あり特定口座に受け入れた配当金と株式の売却損とを、証券会社が自動的に損益通算してくれます。確定申告の手間が省けるので大変便利です。

とはいえ、ある証券会社の口座では損益通算の結果売却損が残り、別の証券会社の口座では売却損がなく配当金が損益通算しきれないというケースなど、確定申告をしないと税金を余計に支払うことになる場合もあります。証券会社が自動的に損益通算してくれていても、その上でさらに確定申告したほうがよいのかどうか、シミュレーションをしておくことが大事です。
なお、2009年分については、たとえ源泉徴収ありの特定口座+株式数比例配分方式を選択していても、配当金と株式の売却損を損益通算するためには確定申告が必要です。証券会社で自動的に損益計算してくれるのは2010年分以降ですので、お間違えのないようご注意ください。(配当金の確定申告については、「資産運用の税金特集(5)」で改めてご説明します。)
また、2010年以降であっても、配当金の権利確定日までに選択手続きをすませないと、その配当金については証券会社で自動的に損益通算をしてもらうことができません。早めに手続きを済ませておくようにしましょう。

本コラムに記載された税金に関する記述は一般的な取り扱いを説明したものです。他の所得の状況をはじめ、さまざまな要因により本コラムの記載内容とは異なる取り扱いとなる可能性があります。ご不明な点は税務署や税理士等へご相談ください。

本コラム「資産運用の税金特集」読者のみな様に、銘柄スクリーニングソフト「マーケットチェッカー2(MC2)」を無料で利用できるサービスを行なっています。 期間限定です。お早めにアクセスください。

株式投資銘柄スクリーニングソフト「マーケットチェッカー2(MC2)」