確定申告期日間近!確定申告が必要なものの漏れはありませんか?

 いよいよ確定申告期限である3月15日が迫ってまいりました。本コラム読者の皆さまは、確定申告は済ませましたでしょうか。

 ご自身が確定申告の必要があるのか、そして確定申告をすでに提出している方の場合は、内容に誤りがないかどうか、そして出し忘れている内容がないか、どうか今一度ご確認することをお勧めします。

 株式投資や資産運用の絡みでいえば

  • 配当金を総合課税で確定申告した方が有利であれば申告する
  • 配当金を申告分離課税で確定申告した方が有利であれば申告する
  • 株の譲渡損(売却損)と配当金を損益通算したい場合は申告する(源泉徴収ありの特定口座かつ株式数比例配分方式の場合、当年中同士であれば証券会社が行ってくれる)
  • 令和5年に生じた株の譲渡損を翌年以降に繰り越す
  • 令和4年以前に生じた株の譲渡損が令和5年に使いきれなかった場合翌年以降に繰り越す

 といったところが関係してきます。
 

提出内容の誤りが見つかったり、記載漏れがあった場合は?

 ではもし、すでに提出済みの令和5年分確定申告書の内容に誤りがあったり、記載漏れがあった場合はどのようにすればよいのでしょうか?

 国税庁のホームページを見ると、次のように記載されています。

Q20 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。

 A 確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。

 なお、この場合の「納める税金」又は「還付される税金」は、再提出した確定申告書に記載のあるこれらの金額となります。

 国税庁の説明書きの表現が全体的に分かりにくいので解説しますと、

  • すでに提出した確定申告書が間違っていることに気が付いた場合、確定申告期限内であれば、確定申告書を再提出すればよい
  • その場合、確定申告期限内に最も遅く提出した申告書の内容が採用される

 このような、申告期日前に誤りや記載漏れなどに気づいて確定申告書を再提出することを「訂正申告」と呼んだりします。

 この言葉は国税庁のホームページには出てきませんが、後にご説明する「修正申告」と区別するために使われています。
 

申告期日を過ぎてから申告内容の誤り、記載内容の漏れ、申告忘れに気づいた場合は?

 もし、申告期日である3月15日を過ぎてから、すでに提出した確定申告書の誤りや記載内容の漏れに気づいたり、そもそも確定申告をすることを忘れてしまった場合はどのような扱いになるのでしょうか?

 この場合、上記の「訂正申告」の場合とは異なってきますので十分な注意が必要です。

 国税庁のホームページには、次のような記載があります。

 確定申告期限後に誤りに気付いた場合は、次のような手続で申告した内容を訂正してください。
 

(1) 税額を実際より多く申告していたとき

 納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。

 更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎた税金が還付されます。
 

(2) 税額を実際より少なく申告していたとき

 確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。

 この際に注意すべきなのは

  • 配当金につきもともと申告していなかった場合で、申告した方が有利だと分かっても更正の請求により配当金を申告することはできない
  • 配当金につき申告していた場合で、申告しない方が有利だと分かっても更正の請求により配当金を申告しないことに変更はできない
  • 源泉徴収ありの特定口座で生じた損失を繰り越すのを忘れた場合は、更正の請求により損失を繰り越すことはできない

 という点です。

 これらは確定申告書の期限内であればいつでも訂正できますが、申告期限を過ぎたら訂正できないので十分注意してください。
 

そもそも申告期日までに申告書を提出していない場合は?

 もし、確定申告書をそもそも出さずに申告期日を過ぎてしまった場合は、上記の扱いと異なり、「期限後申告書」を提出する形になります。この場合、次のような取り扱いになります。

  • 配当金につき申告した方が有利であれば、期限後申告により配当金を申告することができる
  • 配当金につき申告しない方が有利であれば、そのまま何もしなければよい
  • 株取引による譲渡損を繰り越すのを忘れた場合は、期限後申告により損失を繰り越すことができる

 もし、事業所得や不動産所得、もしくは一般口座や源泉徴収なしの特定口座で生じた譲渡益などを申告期日までに提出せず、そのまま放置しているとどうなるでしょうか? 

 後日税務署から連絡がきて、本来支払うべき税額のほか、無申告加算税や延滞税などのペナルティーも課せられる恐れがあります。そうならないよう十分に気を付けてください。