中国自動車メーカーが政府の補助金を受け、欧州同業者よりも有利な状況にあるとして、欧州委員会は関税措置の検討を始めたが、実施されれば欧州の自動車市場の電動化を遅らせる可能性がある。我々の分析では、2025年以降、欧州のバッテリー電気自動車(BEV)の普及率が1%変動するごとに年間で約0.3トンのプラチナ需要が増減する。欧州のBEVの普及率は中国より約2年遅れているが、その差が3年に延びれば、2025年から2027年の間のプラチナ需要は6.8トン増える。
欧州は2023年の自動車のプラチナ需要全体の13%、33.3トン(予測)を占める重要な市場だが、我々の基本シナリオではこの地域の需要は2023年がピークとなる。欧州のBEVの普及率は中国に遅れること約2年(下図右)、さらにディーゼル車のシェアも下がっているため、2023年以降のプラチナ需要は下落傾向の予測だ。今後関税が導入されれば、欧州のBEVの普及が遅れる二つの問題につながる。第一に中国製BEVが欧州製よりも価格設定を低くできるのは、利益を出していない中国の自動車メーカーに政府が補助金を出しているからで、欧州のメーカーが同様の価格帯を実現することは不可能であること。そして第二に、BEVの普及を妨げている原因は、同レベルの内燃機関車よりも約55%高い価格設定(図6)であること。アンチダンピング関税措置によって、安価な中国製BEVが欧州から減れば、BEVの普及率に影響することは確実だ。
自動車産業は2023年のプラチナ需要の40%
ドライブトレイン革命でBEVは増加
今回の調査には、中国自動車メーカーのEU市場への攻勢で、生産および雇用に影響が出始めているという背景がある。EU内の中国車のシェアは2021年〜2023年に3倍の2.8%に伸びた。全体に占めるシェアは小さいものの、自動車業界データサービス会社 Inovevによると、BEVのシェアでは8%となっている。中国はEU進出を推し進めて、低迷する足元の国内市場を補い(図3)、世界最大のBEV生産国となりつつある(図5)。それゆえ今回の調査の発表の影には、EU自動車メーカーのロビー活動が見え隠れする。自動車産業はEUのGDPの7%、雇用数は1,300万人という重要分野だ。
自動車業界のロビー活動は、2035年以降の内燃機関車禁止令から合成燃料車を除外することに成功しており、「Euro 7」排ガス規制の施行時期にも影響を及ぼしているとされる。もしも中国製電気自動車への追加関税措置が成功すれば、業界のロビー活動はさらに、2035年以降の内燃機関車禁止令を撤回させることを目指すのだろうか。そうなればBEVの普及はますます遅れるが、それは同時に自動車のプラチナ需要を支える環境は今後10年以上安泰とも言える状況になる。
世界の電気自動車の5台のうち3台は中国製、中国国内市場の飽和でメーカーは輸出拡大に向かう
追加関税でBEV価格が上がり、普及率が1%下がれば、欧州のプラチナ需要は0.3トン増える
投資資産としてのプラチナ:
- WPICのリサーチによると、プラチナ市場は2023年から供給不足が続く
- 水電解装置や燃料電池に使われるプラチナを通じて水素経済の発展に投資できる
- 南アフリカの電力問題、対ロシア制裁などでプラチナの供給には問題が多い
- 自動車のプラチナ需要はガソリン車の代替需要を主に今後も成長が期待できる
- プラチナ価格はゴールドとパラジウムに比べて大幅に安い
図1:欧州はディーゼル車のシェアが高いため、自動車のプラチナ需要では最大の地域
図2:欧州のBEV普及率は中国に約2年遅れている
図3:2022年11月以降、中国のBEV普及率は22%〜25%で変わっていないことから、国内需要は鈍化、輸出に頼る必要が高まっている
図4:中国の普通乗用車生産のシェアは過去10年間で8%増えて、32%
図5:中国は世界のBEV生産を独占、5台に3台は中国車
図6:電気自動車は同等の内燃機関車より一貫して高額で、それが大衆化への課題
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WPICのリサーチと第2次金融商品市場指令(MiFID II)
ワールド・プラチナ・インベストメント・カウンシル(以下WPIC)は第2次金融商品市場指令に対応するために出版物と提供するサービスに関して内部及び外部による再調査を行った。その結果として、我々のリサーチサービスの利用者とそのコンプライアンス部及び法務部に対して以下の報告を行う。
WPICのリサーチは明確にMinor Non-Monetary Benefit Categoryに分類され、全ての資産運用マネジャーに、引き続き無料で提供することができる。またWPICリサーチは全ての投資組織で共有することができる。
1.WPIC はいかなる金融商品取引をも行わない。WPIC はマーケットメイク取引、セールストレード、トレーディング、有価証券に関わるディーリングを一切行わない。(勧誘することもない。)
2.WPIC出版物の内容は様々な手段を通じてあらゆる個人・団体に広く配布される。したがって第2次金融商品市場指令(欧州証券市場監督機構・金融行動監視機構・金融市場庁)において、Minor Non-Monetary Benefit Categoryに分類される。WPICのリサーチはWPICのウェブサイトより無料で取得することができる。WPICのリサーチを掲載する環境へのアクセスにはいかなる承認取得も必要ない。
3.WPICは、我々のリサーチサービスの利用者からいかなる金銭的報酬も受けることはなく、要求することもない。WPICは機関投資家に対して、我々の無償のコンテンツを使うことに対していかなる金銭的報酬をも要求しないことを明確にしている。
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当和訳は英語原文を翻訳したもので、和訳はあくまでも便宜的なものとして提供されている。英語原文と和訳に矛盾がある場合、英語原文が優先する。
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