投資をスタートして初めて、確定申告が身近になったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご自身が確定申告をする必要があるのかどうか、判断に迷うケースも多いようです。

 楽天証券に寄せられる、お客様からの確定申告に関するご質問のうち数が多いものと、その回答をまとめました。

※確定申告の要不要はお客様の所得状況により異なりますので、どの場合においても最終的には税務署に確認が必要です。下記の回答で「不要」「必須ではない」と書かれている場合でも、所得状況により確定申告対象になる可能性があります。
※確定申告にかかわる必要書類や手続き方法の詳細は、税務署にお問い合わせください。

Q1:昨年、投資で利益が出ました。確定申告が必要でしょうか。
Q2:昨年、株式の売却(譲渡)で損失が出てしまいました。
Q3:複数の証券会社に口座を持っています。他社の口座との「損益通算」をしたいのですが、どうすればいいですか。
Q4:一般口座を利用しているのですが、昨年は株式の売却(譲渡)をしていません。確定申告は必要でしょうか。
Q5:昨年、米国株の取引を始めました。確定申告は必要でしょうか。
Q6:昨年、米国株の配当を受け取りました。確定申告は必要でしょうか。
Q7:証券会社の年間取引報告書は確定申告の際に提出が必要なのですか。
Q8:源泉徴収ありの特定口座を選択しています。年間取引報告書の「還付税額」の欄に記載があるのですが、確定申告が必要なのでしょうか。
Q9:年間取引報告書の「納付税額」の欄が0円になっています。なぜでしょうか。

Q1:昨年、投資で利益が出ました。確定申告が必要でしょうか?

A. 「源泉徴収あり」の「特定口座」を選択している場合は、原則、確定申告は必要ありません。ご自身の特定口座の開設状況と源泉徴収区分を確認してみましょう。

 ただし、他社の口座との「損益通算(※1)」・「3年間繰越控除(※2)」を行う場合は、源泉徴収ありの特定口座を選択していても確定申告が必要になります。

※1 損益通算

 利益が生じたA口座と損失が生じたB口座がある場合に、A・B口座の利益と損失を通算(相殺)することで、支払う税金を抑えることができる制度。通算しても引ききれない損失は翌年以降に最大3年間繰り越して利益と通算することができます。

※2 繰越控除

 損失が出た場合に、翌年以降の利益と相殺し、支払う税金を抑えることができる制度。来年のA口座の利益から今年のA口座の損失を差し引いた額が利益額となります。

●楽天証券での、特定口座の開設状況と源泉徴収区分の確認・変更方法

 PCサイトにログイン後、「マイメニュー」→お客様情報の設定・変更「基本情報・マイナンバー・口座(NISA・特定・未成年)」→お取引口座「特定口座・源泉徴収」にて、ご確認・変更いただけます。

Q2:昨年、株式の売却(譲渡)で損失が出てしまいました。

A. 譲渡損(株式の売却[譲渡]による損失)が出た場合、「繰越控除」をすることができます。「繰越控除」をするには確定申告が必要になります。特定口座を選択している場合は、年間取引報告書のご用意が必要です。

Q3:複数の証券会社に口座を持っています。他社の口座との「損益通算」をしたいのですが、どうすればいいですか。

A. 損益通算」をするには確定申告が必要になります。特定口座を選択している場合は、「年間取引報告書」のご用意が必要です。

Q4:一般口座を利用しているのですが、昨年は株式の売却(譲渡)をしていません。確定申告は必要でしょうか?

A. 昨年、株式の売却(譲渡)をしていなければ、基本的に確定申告は必須ではありません。
ただし、他社の口座との「損益通算」を行う場合、「配当控除(※3)」や「外国税額控除(※4)」を希望の場合は確定申告が必要になります。

(また、株式の他に債券・投信およびその他の商品の取引があり、利益が出た場合は確定申告が必要です。)

※3 配当控除

 配当金(=課税を経て残った利益の一部)に対し源泉徴収を行うと二重課税となるため、調整する措置。源泉徴収ありの特定口座の場合でも、確定申告を行い「総合課税」を選択することで一定の税額控除を適用できます。

▼「配当控除」について詳しくはこちら
投資で損をしたら?配当金を受け取ったら?-個人投資家の確定申告テクニック【基礎編】(トウシル記事)

※4 外国税額控除

 外国株式・外国ETF(上場投資信託)・外国投資信託で得た配当金について、二重課税の状態になった分を、ご自身が払った所得税から還付される制度。

▼「外国税額控除」について詳しくはこちら
外国株式の配当の二重課税?中止イベントのチケット代はどうなる?-個人投資家の確定申告テクニック【応用編】(トウシル記事)

Q5:昨年、米国株の取引を始めました。確定申告は必要でしょうか?

A. 源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、譲渡損益のみであれば原則、確定申告は不要です。「外国税額控除」を受けたい場合は確定申告が必要となります。

Q6:昨年、米国株の配当を受け取りました。確定申告は必要でしょうか?

A. 外国株式・外国ETF(上場投資信託)・外国投資信託で配当を得た場合、確定申告をしないと二重課税を受けている状態になります。確定申告をすることで、二重課税分を還付される「外国税額控除」を利用することができます。

Q7:証券会社の年間取引報告書は確定申告の際に提出が必要なのですか。

A. 紙での提出は不要です。WEB上で確認し、申告をすることができます。
>楽天証券の年間取引報告書の見方はこちら(楽天証券ウェブサイト)

※楽天証券では、年間取引報告書の電子交付を選択することができます。電子交付を許可していないお客様には、紙で郵送いたします。なお、紙で2回目以降の発行をする場合は手数料がかかります。

>年間取引報告書の電子閲覧・電子交付選択状況の確認・郵送請求受付時期はこちら(楽天証券ウェブサイト)

Q8:源泉徴収ありの特定口座を選択しています。年間取引報告書の「還付税額」の欄に記載があるのですが、確定申告が必要なのでしょうか?

A. 不要です。源泉徴収ありの特定口座の方には、譲渡損と配当金を通算の上、1月第2営業日に還付をしており、記載されているのはその税額です。

Q9:年間取引報告書の「納付税額」の欄が0円になっています。なぜでしょうか?

A.譲渡損が出ていて、配当金と通算してもマイナスになっている場合などが考えられます。