確定申告は、個人投資家として知っておきたいポイントがたくさん。
 本業はファイナンシャルプランナーであり、人気ブログ『かえるの気長な生活日記。』を運営する投資ブロガーの「かえるさん」こと尾上堅視さんに、個人投資家が知っておくべき確定申告テクニックを教えていただきました。(トウシル編集チーム)

>>「かえるさん」こと尾上堅視さんのインタビューはこちら!

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外国株式・海外ETFの配当への二重課税を申告しよう

外国税額控除制度

 外国株式や海外ETF(上場投資信託)への投資環境はかなり整ってきています。特に特定口座の対応が進んだことで、「源泉徴収あり」を選択していれば、確定申告も不要になりました。海外株式の売却益は、原則、「租税条約」により外国では課税されません。しかし、配当金(分配金)は現地でも課税されているため、確定申告をしないと二重課税、つまり税金を支払いすぎていることになってしまいます。ただし、外国税額控除はご自身が払った所得税から還付される制度です。払った所得税がないと還付されないということになります。

 ご覧のように、日本の証券会社で購入した海外株式、海外ETFの配当金(分配金)に関しては二重課税になっています。

 しかし現地で差し引かれた税額は、「外国税額控除制度」を利用し確定申告することで、二重課税分の一部を控除することができます。

 簡単に説明すると、投資家が受け取る米国株の配当の場合、現地で10%の税率が掛かっています。これを日本で受け取る場合、さらに20.315%が課税され、米国と日本で2段階、約30%の課税がされます。

 しかし申告することにより、米国と日本での課税合計を、20.315%に抑えることができ、還付を受けることができます。そのために、確定申告を行うとき配当を「分離課税」か「総合課税」にする必要があります。

 申告にあたって、「外国税額控除に関する明細書」を作成するため、一般的には証券会社の「年間取引報告書」や「支払通知書」の書類が必要となりますので、しっかりと保管や電子交付されているか確認しておきましょう。証券会社によっては支払通知書を受け取るのに申請が必要な場合があるので、届いていない場合には確認しましょう。

※NISA口座を通して購入した商品は、日本の利益・配当は非課税となっており、二重課税されていませんので還付を受けることはできません。

国内株式と外国株式の配当を損益通算するには

 海外株式の売却益は、原則、外国では課税されません。

 一方、配当金(分配金)は、現地で税金が徴収された後、国内に入金され、その金額を基準として、国内での税金が差し引かれます。この国内での課税分は、特定口座の損益通算の対象となりますが、現地で差し引かれた税額は損益通算の対象にはなりません。

※損益通算については「基礎編」で解説しています。

 しかし、確定申告をして「申告分離課税」を選べば、国内株式と海外株式の配当を損益通算することができます。

一部の投資信託などで二重課税調整制度がスタート

 一部の投資信託ではありますが、海外に投資するETFや投資信託にも影響があったこの二重課税の問題が解消する見込みです。この影響により、投資信託からの分配金やETFからの配当額が増える場合があります。

 日本証券業協会のサイトに詳しく解説されています。

 これまで、お客様が証券会社等に開設している口座で保有する投資信託等について、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、お客様が受け取る分配金に対する所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。

 これについて、証券業界は改善を要望していたところ、2020年1月1日より外国所得税額を考慮して所得税等が課されることとなりましたので、制度の概要についてご案内いたします。

 なお、この二重課税調整措置について、お客様で必要な手続きはなく、2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して、自動的に適用されます。

出所:投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内(日本証券業協会)

 外国株式や海外ETF(株式数比例配分方式以外)では、申告することで二重課税を解消できましたが、株式数比例配分方式のETFや公募投資信託では、この二重課税を解消できませんでした。しかし、今回の改正で二重課税の解消だけではなく、その手間を販売会社側で対応してくれることになります。かなりのメリットになるかと思います。

 ただし、分配金が出ていない投資信託では、二重課税の状況になっていません(日本での課税が行われていない)ので、すべての商品がこの影響を受けることはありません。

老後でも確定申告をした方がいい場合とは?

 公的年金等を受け取られていても確定申告で税金が戻ってくる場合があります。

 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。ですから、国民年金・厚生年金だけで生活している多くの方は確定申告をする必要はありません。

年金受給者で確定申告が必要な人、不要な人

出所:政府広報オンライン

 しかし、控除を受けることによって、所得税が還付される場合があります。以下に当てはまる方は確定申告を検討してみてください。

  • 【社会保険料控除】

 国民健康保険料、介護保険料の支払いがあれば、その保険料全額が所得控除の対象となります。

  • 【生命保険料控除、地震保険料控除】

 生命保険料や地震保険料の支払いがあれば、限度額はございますが、所得控除の対象となります。

  • 【医療費控除】

 病院での入院代、診察代、薬代など医療費の自己負担が10万円以上(または所得の5%以上)かかった人、もしくはセルフメディケーション税制(特定の医薬品購入に対しての所得控除制度)を受けられる方。

 その他にも、【寄付金控除】【住宅ローン控除】などがあります。

中止等されたイベントのチケット代も寄付金控除になるかもしれません

 2020年は新型コロナウイルスによって多くのイベントが中止されました。その際に中止されたチケットや入場料等を払い戻ししていなかった場合には、放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となりましたので、申告をすることで、還付を受けることができるかもしれません。

 すべてのイベントが対象ではありませんので、詳しくは文化庁やスポーツ庁のウェブサイトをご確認ください。

>文化庁ウェブサイト

>スポーツ庁ウェブサイト

 これまでいくつかの方法をご案内しましたが、難しい場合は税理士に相談、依頼するのが賢い方法です。

 申告、提出したからといって、それで終わりではありません。間違っていれば修正が必要になりますし、場合によっては、還付が少なくなってしまったり、納税が必要になる場合もありますのでご注意ください。

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