気になるあの本をチェック!
日本一わかりやすい ひとり社長の節税
答えてくれた人
ぱる出版 荒川 三郎さん
著者ってどんな人?
田淵 宏明さん
“ひとり会社”や中小企業の“節税スペシャリスト”。ヒロ☆総合会計事務所・代表税理士の田淵宏明さん。関西学院大学経済学部を卒業後、2002年、世界4大会計事務所「アーンスト・アンド・ヤング」日本法人にて、国際税務コンサルティング業務を担当。外資系企業の税務業務は難解ながらも面白く感じたが、「世の中を支える“ひとり会社”や中小企業の社長をサポートしたい!」という気持ちが強くなり、29歳の時に「ヒロ☆総合会計事務所」を設立されたガッツのある方です。2017年、『税理士YouTuberチャンネル!!/ヒロ税理士』を立ち上げ、チャンネル登録者数13.9万人の人気コンテンツに! 「日本一わかりやすい税理士」を目指して、専門用語を使わずに話すコンテンツは、多くの“税務初心者”から好評を受けています。
どんな人にオススメ?
現役のひとり社長・従業員10人未満の経営者。独立や副業志向の会社員。法人設立を考えているフリーランサーの方々におススメです!
この本の、ここが読みどころ!
6章の「自宅・賃貸の社宅化作戦」が役立つヒント満載で、社長、フリーランスの方必見です。
条件はあるものの、ひとり社長なら賃貸でも「社宅扱い」にして経費に落とすことができます。目安ですが、月10万円の賃貸なら、月1.2万円を節税できます(シミュレーション例:156ページ掲載)。
と、ここまでは、他の節税本にも掲載されているノウハウですが、本書の白眉はその先に掲載されている「賃貸料相当額」の計算方法。実務レベルでは、計算が面倒なため「実際の支払い家賃の50%」としている場合が多いと思います。
しかし、自分で実際に計算すると「10〜20%」になることが多い、とのこと。一見、50%を賃貸料相当額にしたほうがオトクに見えますが、実は「10〜20%」にしたほうがオトク! と田淵さんはいうのです!
ここの箇所、実は僕も最初、よく分からなかったため、著書の中で、田淵さんに分かりやすく解説していただきました。賃貸料相当額は「法人が、個人の役員報酬から徴収するもの」となるため、賃貸相当額を少なくすればするほど、個人が支払う額が下がり、法人が払う(=経費で落とせる)割合が上がるということになります。
例えば、家賃10万円の建物で、
A:賃貸料相当額を50%で計算した場合、個人の家賃負担は5万円、法人の家賃負担は5万円
B:賃貸料相当額を10%で計算した場合、個人の家賃負担は1万円、法人の家賃負担は9万円
となります。
Aでも、5割は家賃を経費化できているのですが、Bの場合は、9割を法人経費で処理できるので、よりトクになる、ということなのです。
このノウハウを知った僕は、サラリーマンなのに、「ひとり会社設立」を真剣に検討するようになりました(笑)。
編集者の制作秘話
原稿がとても楽しかったので、文字数も把握せず、「じゃんじゃん書いてください」と著者さんに指示していた僕ですが、脱稿後、田淵さんが送ってきてくださった原稿の文字数はなんと12万字(!)。7〜8万字くらいの本を想定していた僕は驚愕し、悩んだ末、泣く泣く、融資に関わる章の削除をお願いしました。
「怒るだろうなー」とビクビクしつつ、お願いしてみたのですが、田淵さんは「書きすぎちゃいましたね!」と快諾。YouTube動画のまんま、裏表のない、超いい人で、「惚れてまうやろ~!」とウットリさせられました。結果、できあがった本も「節税」に関わるポイントのみで、読者の方が求めている内容だけでコンパクトにまとまり、さらに読みやすさや実用性が増しました!
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