「息子の嫁」などもよく生前贈与の対象になるが・・・
前々回、相続発生前3年以内の贈与は持ち戻しとなるとお伝えしましたが、これはあくまで法定相続人に対する贈与が対象です。息子がいればその子である孫は法定相続人にはなりませんので、贈与した分は持ち戻しになりません。
また、息子の嫁も通常では法定相続人にはなりませんが、被相続人の世話をしていることも多いので、よく生前贈与の対象とされています。
注意が必要な「連年贈与」と「名義預金」
毎年決まった額を何年にもわたって贈与する「連年贈与」を行う時に注意しなければならないのは、もともと多額の財産、1100万円や3100万円といった、まとまった財産を分割で支払っただけではないかと税務署からみなされる危険性があるということです。その場合、もともと大きな財産を贈与するつもりがあったのだから、一括で贈与したとみなされて贈与税が課されてしまいます。
たとえば「毎年同じ額を贈与する」「毎年非課税枠内の110万円だけ贈与する」「贈与の証拠として10年間かけて贈与するという契約書一枚しかない」などは、贈与と認められないことがあります。
贈与税を課されないためには「毎年、贈与する額を少し変える」「毎年非課税枠を超えた金額を贈与して、贈与税の申告、納付を行っておく」「贈与契約書を毎年作る」などが有効です。
もう一つ、贈与の注意事項をお伝えしておきます。贈与の大前提として、贈与者と受贈者で「あげます」「もらいます」の合意が客観的に認められなければ贈与と見なされません。
親が子や孫に黙って子や孫の預金通帳を作り、そこに少しずつお金を「贈与」していたような場合、子や孫は自分が贈与を受けた認識がありません。すると、「もらいます」の部分の意思表示が欠けていることになります。
また、贈与を受けたら本来はそのお金を自由に使えるはずですが、通帳が手元になければ子や孫は使うことができません。名義的には子や孫のお金であっても、実質的には子や孫のお金ではないとみなされ、これをいわゆる「名義預金」として、相続財産に組み込まれ、課税対象になってしまうのです。
贈与は節税対策に非常に有効な方法ですが、親には必ず専門家に相談してもらうようにし、長年かけて地道にやってきた親の節税対策が無駄骨にならないように気をつけてもらうようにしてください。
(大久保 栄吾/税理士法人大久保会計 税理士)
※この記事は2016年4月8日に幻冬舎ゴールドオンラインサイトで公開されたものです。
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