確定申告の必要がない会社員ですが、確定申告をする理由の一つに「医療費控除」があります。今回は、医療費控除を最大限活用するためのポイントをお伝えします。

 

医療費控除は確定申告しないと受けられない

 所得税の控除の中で有名なものの一つに「医療費控除」があります。これは、1年間にかかった医療費から10万円を差し引いた額を所得から控除するというものです。上限があり、最大で200万円となっています。

 この医療費控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。年末調整により会社が代わりに手続きを行うことはありません。

 なお、現在は医療費控除の制度は「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の選択制となっており、いずれかを使うことができます。ただ、セルフメディケーション税制を使う人はそれほど多くないと思いますので、通常の医療費控除を前提に話を進めていきます。

 

扶養から外れていても家族の分は合算できる

 筆者のお客様で「もったいない」と思う方がいらっしゃいます。それは、家族別々に医療費控除を受けているケースです。
 よくある勘違いとして、例えば夫婦共働きで、お互いに配偶者控除が適用されないいわゆる「扶養から外れている」場合は、医療費控除についても夫婦の分を合算することができない、と思っている方が多いです。

 しかし、配偶者控除や扶養控除と、医療費控除は別物です。医療費控除は、生計を一にしている親族(厳密には異なりますが平たく言えば「一緒に住んでいる家族」)の分も合算して申告してよいのです。

 ですから共働きの夫婦で、夫が年間8万円の医療費、妻が7万円の医療費だとすると「2人を合算して15万円、そこから10万円を控除して5万円が夫もしくは妻の医療費控除の対象」となるのです。

 一般的には所得が最も高い人が家族全員の分の医療費控除を受けるのが有利となります。所得税は所得が大きくなるほど税率も高くなるからです。

 

医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられる人もいる

 冒頭で、医療費控除は「1年間にかかった医療費から10万円を差し引いた額を所得から控除する」とご説明しましたが、実はこれはすべての人に当てはまるわけではありません。

 所得が少ない人については、10万円ではなく「総所得金額×5%」を差し引いた残額を医療費控除の対象にすることとなっています。例えば総所得金額が160万円であれば、医療費控除を受ける際に医療費総額から差し引く額は10万円ではなく160万円×5%=8万円となります。

「10万円を超えないと医療費控除は受けられない」と勘違いしている人もいますが、所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除の対象になる場合は十分にあり得ます。

 なお、所得が小さいため所得税額がゼロの方については、医療費控除を受ける意味がありませんので注意してください。そもそも税額がゼロであれば、還付を受けることができる金額自体が存在しないからです。

 

交通費も医療費控除の対象になる

 医療費控除の対象になるのは、医療費そのものだけではなく「病院に通うための交通費も対象」になります。この交通費を含めずに医療費控除を受けている方が非常に多いです。

 原則として、電車、バスなどの公共交通機関を使って通院した場合の交通費は医療費控除に含めることができます。公共交通機関の料金は領収書をもらえないことも多いので、ご自身で交通費についてはメモなどを残しておくようにしましょう。

 タクシーについては、タクシーを使わなければ通院できない正当な理由(公共交通機関がない、夜間なので公共交通機関が使えない、緊急・急患のためタクシーで大急ぎで病院へ行く必要があったなど)があれば認められると思います。

 なお、自家用車を使った場合のガソリン代や駐車料金は医療費控除の対象にはなりませんので注意してください。
 医療費控除の制度も非常に細かく規定がされているのでとても奥が深いです。でも今回はその中でも「これだけは知っておきたい」点に絞ってご紹介しました。

 せっかく国が医療費控除により税金を安くしてくれようとしているのですから、正しく活用して無駄な税金を払わないようにしたいものですね。