ついに10月から消費税が10%になりました。

 確認しておきたいのが軽減税率ポイント還元事業について。消費増税後の消費の冷え込みや家計の負担を軽減する措置として、この2つの制度の導入が決定されています。家計を預かる者としては、少しでも負担を減らしたいものです。増税前に制度について、しっかりと理解しておきましょう。

消費税率8%!の軽減税率が適用されるのはどんなとき?

 今回の消費増税で標準税率は10%になりましたが、一部の品目に対して軽減税率8%が適用されます。

 対象となる品目は

 となっています。

(2)の新聞については、週2回以上発行される新聞を定期購読していれば消費税8%となりますが、コンビニや売店などで購入する場合は、定期購読ではないため、消費税10%となります。

 そして、ややこしいのが酒類・外食を除く飲食料品の判断です。

これは酒?酒じゃない!?

 まず、酒類については軽減税率対象外なので消費税10%となります。ビールやワインなどはもちろんのこと料理酒、みりんも酒とみなされ、消費税10%となりますが、みりん風調味料は軽減税率で8%となります。

これは外食?外食じゃない!?

 外食などの飲食提供サービスが伴う場合は軽減税率対象外なので、消費税10%となります。食材や総菜などの料理の購入に対しては、軽減税率が適用され、軽減税率の8%となります。

 では、もう少し具体的に見てみましょう。

 飲食店で購入し、店内で食べる場合は外食に該当し、消費税は10%となります。

 飲食店で購入した場合でも、テイクアウトとデリバリーの場合は、料理を購入するだけなので、8%となります。

 ただし、ケータリングのように、注文に応じて指定された場所で調理・給仕などを行う場合は10%となります。

 コンビニやスーパーなどのイートインスペースで食べる場合は、10%となります。

   

 基本的にはテイクアウトとイートインの判断は、会計時の自己申告で決定することになります。同じ商品を購入してもどこで食べるかで税率が変わることになりますが、飲食業者によってはイートインの場合とテイクアウトの場合で、税込み価格を同額にするお店もあるようです。

キャッシュレス決済でポイント還元!増税前より安くなる!?

 2019年10月1日から2020年6月31日までの9カ月間、ポイント還元制度に登録済みの中小・小規模事業者の店舗やフランチャイズなどにて、キャッシュレス決済で代金を支払うとポイントが付与されます。

 一般の中小・小規模事業者の店舗は5%還元、フランチャイズなどを経営する中小・小規模事業者の場合は2%還元となります。実店舗だけでなくインターネット上の店舗もポイント還元の対象となります。対象の店舗はキャッシュレス・消費者還元事業のウェブサイトから検索することができます。

 対象店舗はこのポスターが目印です!

対象のキャッシュレス決済って何?

 ポイント還元されるのは対象のキャッシュレス決済での支払いのみとなります。対象店舗でのお買い物であっても現金や商品券などで支払った場合はポイント還元の対象外です。

 対象となるキャッシュレス決済は、制度に登録済みのクレジットカード、デビットカード、電子マネー、二次元バーコード決済などです。

 利用するキャッシュレス決済がポイント還元制度の対象となるかどうかはキャッシュレス・消費者還元事業のウェブサイトから確認することができます。

何を買ってもOKなの??

 切手、印紙、商品券、プリペイドカードなど換金性の高いものはポイント還元の対象外となります。その他、自動車や新築住宅なども対象外です。

 食品は軽減税率が適用され、消費税率8%のままですが、対象店舗でキャッシュレス決済により購入した場合にはポイント還元されるので、消費増税前より安く買える場合もあります。

制度以外のキャンペーンにもアンテナを張るべし!

 軽減税率ポイント還元事業についてご理解いただけましたか。

 軽減税率が適用されない酒などもキャッシュレス決済でポイント還元されれば増税前と変わらず(店舗によっては、さらに安く!)、買い物をすることもできますよ。

 また、ポイント還元事業対象外の店舗も独自のポイント還元キャンペーンを検討しているようです。キャッシュレス決済業者による残高(ポイント)還元キャンペーンも充実しています。

 今回のポイント還元事業は9カ月間の期限付きですが、制度終了後に実施されるマイナンバーカードを利用した新たなポイント還元制度の計画も発表されました。いずれにしてもキャッシュレス決済による還元制度となりますので、今まで現金派だった人もキャッシュレス決済デビューをしておくとよいかもしれませんね。