GW10連休の間、「3分でわかる!今日の投資戦略」では、株式投資の基礎レッスン1から10をお届けしています。今日は、GW6日目。レッスン6をお届けします。

NISA・つみたてNISA概要

 NISA・つみたてNISA口座で有価証券を購入すると、配当金や売却益が非課税になります。課税口座(一般口座や特定口座)で投資すると、通常(分離課税選択の場合)、運用益(配当金や売却益)から、20.315%(復興特別所得税含む)の税金(所得税と住民税の合計)が差し引かれます。NISA・つみたてNISAで投資すれば、非課税口座なので、運用益に税金はかかりません。

 NISAには、2014年から始まった従来型の「NISA」と、2018年から新たに始まった「つみたてNISA」の2種類があります。1年間にどちらか1つしかできません。両者の大きな違いは、非課税となる期間、年間上限額、そして、対象商品の3点です。概要は、以下の通りです。

NISA・つみたてNISA概要

出所:楽天証券が作成

気をつけたい、初歩的な失敗

 以下、私が聞いたことのある3つの失敗談をご紹介します。同じ失敗をしないように気をつけてください。

【失敗談1】NISA口座を開く前に株を買って、後からNISA口座に移そうとしたが移せなかった

 課税口座(一般口座や特定口座)で買い付けた株や投資信託を、後からNISA口座に移すことはできません。まず、NISA口座を開き、NISA口座で買い付けた株や投資信託だけが、非課税の恩恵を受けることができます。

 最近、日経平均が大きく下がったので、NISA口座を開いて株を買ってみようと考えている方も、いらっしゃいます。それならば、まず、NISA口座を開いてください。先に株を買ってしまって、後から、NISAに移そうとしても、移せません。

→【対策】NISAで非課税貯蓄を始めようと思っている方は、何はともあれ、まずNISA口座の開設から始めましょう。

 

【失敗談2】昨年12月に駆け込みでNISA口座を開いたが、12月中に何も買わなかった

 NISA口座では、年間120万円まで、非課税の投資ができます。ただし、2018年のNISA口座は、2018年中に投資する必要があります。使わずに残った非課税枠は、次の年に引き継げません。したがって、2018年にNISA口座を開いても、何も買わなかったならば、2018年の非課税枠はすべて消滅しています。

 2019年にNISAを選ぶか、つみたてNISAを選ぶか考える際、一番重要な決め手は、「2019年にいくら貯蓄できるか」です。2019年に120万円のNISA非課税枠を得ても、2019年末(受渡ベース)までに40万円までしか投資しなかった場合、残りの80万円の非課税枠は消滅します。2020年に引き継ぐことはできません。

 1年間に40万円だけ貯蓄する予定ならば、上限40万円のつみたてNISAを選んだ方が良いと思います。つみたてNISAは投資上限が年間40万円ですが、非課税になる期間が20年あります。一方、NISA口座は120万円まで投資できますが、非課税期間が5年間しかありません。

 上限まで投資するならば、単純計算すると、NISAでは120万円×5年間=600万円、つみたてNISAでは40万円×20年間=800万円の非課税枠を得られることになります。上限まで投資してメリットをフルに使うならば、どちらが有利とは、一概には言えません。

→【対策】 2019年のNISA枠は、余裕資金があるならば、年内になるべく上限まで投資するようにしましょう。既に、120万円の投資資金がある方は、非課税枠が大きいNISAを選んだ方が良いでしょう。年間40万円以内しか投資できず、毎月積み立てでコツコツ投資していきたい方は、つみたてNISAを選んだ方が良いと思います。

 投資対象の違いも考慮に入れる必要があります。つみたてNISAで投資できるのは投資信託だけです。個別株に投資したい場合は、NISAを選ぶ必要があります。

 つみたてNISAは、国の定めた条件を満たした投資信託しか買うことができません。ただし、手数料が高すぎず、インデックスファンドなど分散投資ができているファンドしか投資対象として指定されていません。手数料が高すぎる、不適切なリスクを取っている投信を、ついつい買ってしまう人は、つみたてNISAにすれば、その心配がありません。

【失敗談3】2018年に課税口座で9万円の売却益を出し、NISAで6万円の売却損を出したが、損益通算できなかった

 NISAの欠点として知っておく必要があるのは「損益通算」ができないことです。課税口座(特定口座)で10万円の売却益と10万円の売却損を出せば、「損益通算」されます。売却益と売却損が相殺され、ネットで売買損益は出ていないので、税金はかかりません。

 ところが、課税口座で10万円の売却益を出し、NISAで10万円の売却損を出した時は、損益通算ができません。10万円の売却益に対し、分離課税を選択していると、2万315円(20.315%)の税金(所得税および住民税)がかかります。NISA口座で10万円の売却損を出しても、払った税金は戻ってきません。

→【対策】NISAでは、短期的に損切りが必要になる可能性のある投資(小型材料株への短期投資)はしない方が良いと思います。

 NISAは長期的な資産形成を図るのに向いている制度です。低コストのインデックスファンドなどに、じっくり長期投資するのが良いと思います。個別株に投資するならば、じっくり長期で投資できる銘柄を選んだ方が良いと思います。たとえば、長期的に安定成長を期待する株や、大型の好配当利回り株が良いと思います。長期保有を考えている、株主優待の魅力的な銘柄でも良いと思います。

 NISAが、短期トレーディングに向かないのには、2つ理由があります。1つの理由は、損益通算ができないことです。短期トレーディングでは、買ってすぐ上昇しそうな株を狙って投資しますが、失敗したら早めの損切りが必要です。ところが、損切りしても、損益通算が使えません。

 2つ目の理由は、NISAでは、買った銘柄を売却すると、その分、非課税枠が消滅することです。NISAを使った非課税投資は5年間有効と言っても、それは買った銘柄を保有し続ける場合に限られます。買った銘柄を売却してしまえば、その非課税枠は消滅します。5年間の間に、繰り返し使えるわけではありません。短期トレーディングでは、投資銘柄が上昇した場合も、早めに利益確定するのが普通です。売却益は非課税ですが、売却した部分については、非課税枠が消滅します。

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