1989(平成元)年12月15日
死刑廃止条約が国連総会で採択
1989(平成元)年12月15日、国連総会で「死刑廃止条約」が採択されました。日本は署名も批准もしていません。
条約の正式名称は「市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約)の第2選択議定書」という長いものです。1966年12月の国連総会で採択された、自由権の保障を掲げた国際人権規約を補強する位置付けです。
1980年に議論が始まり、草案がまとまったのは1987年。国連人権委員会での議論を経て総会で採択されるまで、9年の歳月を要しました。
死刑廃止条約は第1条で「何人も死刑に処せられない」と明快に宣言。条約締結国は自国領で「死刑廃止のためのあらゆる必要な措置を採る」としています。
国連総会での採決は賛成59票に対し反対は26票でした。ただ、棄権が48票もあり、賛成は過半数に届きませんでした。国ごとの死刑に対する考え方に大きな違いがあることが改めてわかりました。
1989年12月15日の日経平均株価終値は
38,271円04銭
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