ほぼ全ての方が、銀行と取引があると思います。相続が発生すると、亡くなった方の口座は使えなくなりますから、銀行に対して手続きが必要です。今回は、これだけは最低限知っておきたい、という内容についてご紹介します。

相続がおきると亡くなった方の銀行口座は凍結に

銀行の口座に残された、亡くなった方(被相続人)の預金はもちろん相続人のものです。しかし、誰がいくら相続するかがまだ決まっていないのに、銀行側が相続人からの払い出しの要求にこたえていたら、その口座の預金を相続しない相続人にまで預金を払い出してしまうなど、トラブルの原因になってしまいます。

そこで、銀行は亡くなった方の預金口座は凍結し、入金も出金もできないようにしてしまいます。その後、適切な相続手続きを踏んだうえで、相続人に対して払い出すことになります。

なお、口座を持つ方が亡くなったら直ちに銀行口座が凍結されるわけではありません。亡くなったという事実を銀行側が知った時点で凍結されます。口座を持つ方が亡くなる直前や、亡くなった後に相続人や親族の方が預金をATMで毎日引き出すことが多いと思いますが、これは明らかにイレギュラーな動きです。これを察知した銀行側が、いったん口座を凍結してしまうこともあるようです。

凍結された口座からお金を引き出すには?

もともと、銀行預金は「可分債権」といわれ、遺産分割の手続きを経なくとも法定相続分(民法で定められた相続人それぞれの取り分)を受け取る権利はあるとされていました。

しかし、銀行側としては、無用なトラブルを避けるため、遺言や遺産分割協議書、相続人全員の同意などがなければ預金を払いもどすことはしない、というのが実務上の流れです。

そんな中、先日最高裁にて預金も遺産分割の対象となるとの判断がくだされました。これまでは銀行への訴訟等により、他の相続人の同意がなくとも預金を引き出すことは可能とされていました。でも今後は法務と実務が一致することとなり、遺産分割などにより誰が相続するかを決定しない限りは亡くなった方の預金を相続人が引き出すことはできなくなります。

銀行に借入金がある場合はどうする?

亡くなった方が、銀行からの借り入れをしていることも少なくないと思います。特に地主さんや不動産投資家の場合、銀行から借り入れをして不動産へ投資していることが多いはずです。

この借入金は、実は法律上は遺産分割の対象になっていません。遺産分割の対象となるのは、積極財産、つまりプラスの財産だけであり、消極財産、つまり借入金などマイナスの財産については法定相続分に応じて自動的に分配されることになります。

そのため、自分では借入金の相続などしていないと思っていても、突然銀行側から借入金の返済の要求を受けてしまう、といった事態も起こり得るのです。

「免責的債務引受」で特定の相続人が借入金を引き継げるようにしておく

たとえ遺産分割協議書にて借入金をどの相続人が引き継ぐかを決めたとしても、対銀行との関係においては無意味です。

借入金を引き継ぐ相続人が決まったら、銀行に相談し「免責的債務引受」という方法で法律上も特定の相続人が借入金を相続するという形に変更してもらう、というのが現実的な対応です。

借入金の担保となっている財産を相続する人と、借入金を相続する人が異なる、といったような場合は免責的債務引受を銀行側が認めない、ということもありますので、できるだけ早めに銀行に相談に行くのが良いと思います。

亡くなった方の住宅ローンが残っていた場合は?

亡くなった方が銀行から住宅ローンを借りていて、その残高がまだ残っていた場合も基本的な考え方は同様です。住宅ローンも借入金の1つであることに変わりはないからです。

ただし、住宅ローンの場合、その多くは「団信」(団体信用生命保険)に加入しています。団信は、銀行が保険料を支払い、かつ受取人になっています。住宅ローンを借りた人が死亡した場合、銀行は保険金を受け取り、住宅ローンをゼロにします。

ですから、団信のついた住宅ローンは借入金として相続人に引き継がれずに消滅します。自宅ではなく貸家の場合も、団信がついていることがあるので、団信の有無を確認するようにしてください。

もちろん、団信によって住宅ローンがチャラになりますから、その住宅ローンを相続財産からマイナスすることはできません。

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