暗号資産の利益にかかる税制が改正に
すでにニュースなどで話題になっているためご存じの方も多いかと思いますが、暗号資産を売却して得た利益に対する税制が改正となります。
現状の予定では、2028年1月1日以後の取引から新しい税制が適用される見込みで、主な改正内容は以下の通りです。
- 現状:給与など他の所得として合算して課税される「総合課税の雑所得」として取り扱われる。累進税率が適用されるため、税率は最高で55%(所得税45%・住民税10%)に達する(さらに復興特別所得税が加算)。
- 改正後:他の所得と分離して課税される「申告分離課税の雑所得」として取り扱われる。税率は20%(所得税15%、住民税5%)。これに復興特別所得税が加算されると20.315%となる。
このように、暗号資産の売却益には、最高で55%を超える税率がかかっていたものが、上場株式や投資信託、先物・FXなどと同じ20.315%の税率になります。
暗号資産取引が全て分離課税となるわけではない
ただ、以下の点には気を付ける必要があります。
まず、対象となる取引が限定されており、金融庁に登録された国内の暗号資産交換業者を通じて行う指定された暗号資産(特定暗号資産)の取引が対象です。
海外の取引所を通じた売却や個人間取引などは分離課税の対象とはならず、引き続き現行通りの総合課税となります。
また、上場株式や投資信託などのように「特定口座」の制度が設けられる予定はありませんので、利益が生じた場合はご自身で確定申告をする必要があります。
この点は、すでに分離課税となっている先物・オプションやFX取引と同じ扱いです。
損益通算や3年間の繰り越し控除の対象とはなるが…
もう一つ特筆すべき点が、暗号資産取引で損失が発生した場合の扱いです。現状では当年中の暗号資産取引がトータルで損失となった場合、その損失は切り捨てとなってしまいます。
しかし改正後は、確定申告をすることで、損失を翌年以降最大3年間にわたり繰り越し、将来の暗号資産取引の利益と相殺することができるようになります。
これは上場株式などで損失が生じた場合と同じ扱いです。
ただ、気を付けるべき点は、暗号資産取引により生じた損失を、他の投資商品(株式、投資信託、債券、先物、FXなど)の利益と相殺することはできない点です。あくまでも、「特定暗号資産」同士での損益通算のみが認められます。
税制改正で果たして全員が恩恵を受けるのか?
暗号資産取引の税率が最大55%から、20%に変わる、という点のみがクローズアップされますが、2028年以降の税制改正により、果たして全員が恩恵を受けることができるのでしょうか?
残念ながら、税制改正により、逆に税負担が増えてしまう人も相当数に上ると思われます。
一律20%の分離課税になると、高所得者にとっては節税になりますが、他の所得(給与所得など)が低く、暗号資産の利益も少額だと、改正後の申告分離課税の方が、税金が高くなるケースが生じます。
現状の総合課税では、総合課税の対象となる「課税所得」が低い場合、所得税・住民税を合わせた実効税率が20%未満となるためです。
(前提1)
- 課税される総合課税の所得:1,000万円(暗号資産の利益除く。各種控除後)
- 暗号資産の利益:100万円
(前提2)
- 課税される総合課税の所得:50万円(暗号資産の利益除く。各種控除後)
- 暗号資産の利益:100万円
※いずれも復興特別所得税は勘定に入れずに計算
前提1の場合は、現行では暗号資産の利益にかかる税額が43万円(税率43%)となる一方、改正後は20万円(税率20%)となるため、改正後の分離課税となった方が有利です。
しかし、前提2の場合は、現行では暗号資産の利益にかかる税額が17万5,000円となる一方、改正後は20万円となるため、改正後の分離課税だと税額が増えてしまうのです。
このように、所得の多寡に応じて、税制改正が有利に働く人と不利に働く人がいる点は押さえておきましょう。