息子はエリートだから大丈夫…70代父の「誤算」

 新卒から定年まで、教師として働き続けた70代のカズオさん(仮名)。まじめな彼は、退職後も預貯金を中心に堅実な生活を送っていました。

 そんなカズオさんには、自慢のひとり息子がいます。それが長男のヒロトさん(50代・仮名)です。

 ヒロトさんは就職氷河期を勝ち抜き大手企業に就職しました。そのヒロトさん、NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)が始まった2014年から株式投資を続けており、現在含み益が1,000万円を超えているといいます。

 こうした背景から、ヒロトさんは父親に「預金だけで置いておくより、NISAを使って運用したほうがいい」「定年退職して時間があるんだから、投資を勉強してみたら? 意外と楽しいかもよ」と勧めます。

 バブル時代を経験したカズオさんは、この時点で投資に良いイメージを持っていなかったそうです。しかし、「ヒロトが勧めるなら」と、カズオさんは自分名義のNISA口座を開設。数年かけて合計約500万円を投資することを決めます。

 ただし、「付け焼き刃で勉強した自分よりも、ヒロトのほうが詳しいから」と、銘柄選びや売買の判断は、息子のヒロトさんに任せていたそうです。

カズオさんの致命的な過ち

 本ケースの前提には、損失の責任以前の問題があります。まずなにより、NISA口座はあくまでカズオさん本人名義の口座です。家族だからといって、本人のID・パスワードを使って自由に取引していいわけではありません。取引の実態によっては、いわゆる借名・仮名取引の問題にもつながります(※)。

(※)この点は後述します。

 カズオさんとしては、「息子は投資に詳しいのだから、大きく損をしないように運用してくれるだろう」という認識でした。

 一方ヒロトさんは、「株なのだから値下がりすることは父も分かっている。下がっても焦らずに持ち続ければいい」という認識でした。

 ところが、その後相場が下落。500万円近くあった資産は、一時100万円近い含み損を抱える状態になりました。ここで親子の認識の違いが表面化します。

「こんなに減る運用を頼んだ覚えはない!」激怒するカズオさんに、ヒロトさんも「株式なんだから下落局面があるに決まっているだろう! そもそも投資は自己責任なのに、文句ばかり言うな」と一切引きません。

 大切な資産が目減りしている事実と、息子のまさかの反抗に、冷静さを失ったカズオさんは、「息子に損失を補填(ほてん)してもらうことはできないか」と弁護士のもとを訪れたのでした。

息子に返金義務が発生するケースはある?

 一定の金融リテラシーがある人からすると、「こんな話、実際にあるわけがない」と思うかもしれません。しかし、実はこうした相談は、そこまで珍しい話ではないのです。

 今回紹介したケースであれば、本来はまず「どのような内容で運用を任せたのか」を確認することになります。

 例えば、「500万円を預けるので、元本を減らさずに運用してほしい」と約束していたのか。それとも、「NISAで株式を運用してほしい。値動きについては任せる」という話だったのか。運用方法や損失負担についてどのような合意があったかによって、法的な評価は変わります。

 ただ、今回のような親子間の運用では、そもそも契約書を作っていないことがほとんどです。「元本は減らさないと言っていた」「そんな約束はしていない」と認識が食い違っても、LINEやメールなど明確な証拠が残っていなければ、どのような条件で運用を任せたのかを後から証明することは容易ではありません。

 しかも株式や投資信託には、当然ながら価格変動があります。本人が株式投資であることを理解して資金を預け、通常の値動きによって損失が生じたのであれば、単に「500万円が400万円になった」という結果だけから、息子に100万円の補填を求めることは難しいでしょう。

 もちろん、明確に約束した運用方針に反していた、本人に無断で極端にリスクの高い取引を行った、預かった資金を私的に流用した、といった事情があれば別の問題となります。しかし、家族間の口約束だけで運用を任せてしまうと、損失が出た後になって責任の所在を明確にすること自体が至難の業なのです。

 結局、カズオさんは弁護士から冷静に「損が出たとはいえ、当然に補填を請求できる、というケースではない」と説明を受け、事務所をあとにしました。