株や投資信託にかかる利益が非課税!NISA制度をおさらい

 すっかり浸透したNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)。NISA口座で保有している株式や投資信託にかかる利益(配当金、分配金、売却益など)につき、所得税・住民税が非課税となる制度です。

 2024年以降の新NISA制度では、非課税期間が無期限となり、より多くの人が投資をスタートするきっかけになりました。

 ただ、ちまたでは単純に「NISA=非課税」と誤解されているようで、筆者の知人が「NISAで保有している株でも相続税がかかるんです」とSNSで投稿したところ「そんなの知らなかった!」「相続税も非課税かと思っていた!」といった反響がものすごく大きかった…という話に、筆者もとても驚いています。

NISAで保有していた株は相続税の課税対象に!

 そもそもNISA制度は、その人がNISA口座で保有している株式や投資信託の「配当金・分配金や売却益」につき、所得税・住民税が非課税になるものであり、NISA制度の説明書きにも、相続税が非課税であるなどとはどこにも書かれていません。

 相続税は、亡くなった方が所有していた財産を引き継ぐ際に、財産を受け取った人に課される税金であり、NISA制度とは何ら関係がありません。

 ですから、NISA口座、一般口座、特定口座のいずれで保有していても、亡くなった方が保有していた株式、投資信託、債券については相続税の課税対象となります。

相続税の課税対象であっても不利になることは何もない

 NISA口座で保有していた株式や投資信託に相続税が課税されるのなら、そもそも高齢者はNISAを使わない方が良いのでは?という声も聞かれますが、それは全くの勘違いです。

 例えば1,000万円の預金があり、これをそのまま亡くなるまで保有していたとしましょう。相続税率が30%であれば、1,000万円×30%=300万円が相続税で、残り700万円が相続人の手残りとなります。

 一方、もし1,000万円の預金を使って、NISA口座で株を購入し、その株が2,000万円まで上昇したところで相続が発生したとします(含み益1,000万円)。

 故人(被相続人)がNISA口座で保有していた銘柄を相続する場合、相続人は相続時の時価で取得したものと見なされます。被相続人が保有していた期間の含み益に対して、所得税や住民税が課されることはありません。

 相続税率が30%であれば相続税については2,000万円×30%=600万円が生じますから、手残りは2,000万円-600万円=1,400万円となります。

 1,000万円を預金のまま保有していた場合は手残りは700万円でしたから、相続人は遺された銘柄を一般または特定口座で引継ぎ、それを売却して自身のNISA口座で運用して資産を増やすことが、相続人の手残りのアップにつながります。

 このように、NISA口座で保有していた株に相続税が課税されるとしても、不利になるようなことは何もありません。

結論・相続税がかかろうが気にせずNISAを活用して問題なし

 故人がNISA口座で保有していた株式などは、相続人が引き継ぐ際に相続人のNISA口座には引き継げません。相続人の一般口座か特定口座に引き継ぐことになります。

 しかし、相続発生時に、被相続人のNISA口座で保有していた株の含み益は全て所得税・住民税非課税で実現しますから、何か不利になるようなことは全くありません。

 もし相続人が引き続きNISAの恩恵を受けたいのであれば、相続で引き継いだ株をいったん売却し、NISA口座で改めて買うようにすればよいのです。

 また、生前にNISA口座で保有している株式などを売却するべきか?という問いについても、正直「どちらでも良い」という回答になります。

 1,000万円をNISA口座に投じて、それが2,000万円になったところで売却し、キャッシュ2,000万円を保有している状態で相続が発生しても、2,000万円分の株を保有したまま相続が発生しても、2,000万円の財産に相続税がかかるのは同じだからです。

 NISA口座で保有する株式や投資信託には相続税がかかるが、だからといってNISA口座を使わないようにする必要はなく、相続を想定している人がNISA口座を活用しても問題ない、というのが結論です。