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勤務先の「財形貯蓄」、引き出したり解約したりしたら損?

2025/11/28 11:00

 財形貯蓄は、給料天引きで行われる資産形成方法の一つです。勤務先の福利厚生として導入されている企業も少なくありません。ここでは、財形貯蓄の概要や引き出すとどうなるか、また確定拠出年金と比較して両者のメリット・デメリットを解説します。

目次
  1. 財形貯蓄とは
  2. 財形貯蓄のメリット
  3. 引き出したり解約したりするとどうなる?
  4. 確定拠出年金(企業型確定拠出年金・iDeCo)と比べるとどっちがお得?

*この記事は、2025年08月22日の「みんなのマネ活」で再掲された記事「財形貯蓄のメリットとは?引き出したり解約したりするとどうなるかについても紹介」の転載となります。

財形貯蓄とは

 財形貯蓄というのは、会社が給料や賞与から天引きして金融機関に預けることで積み立てされる貯蓄制度のことです。財形貯蓄制度がある会社の社員が利用することができます。財形貯蓄には、目的ごとに三つの種類があります。

  • 財形年金貯蓄
  • 財形住宅貯蓄
  • 一般財形貯蓄

 それぞれを詳しく見ていきましょう。

財形貯蓄の種類

 財形年金貯蓄

 財形年金貯蓄は、60歳以降に年金として受け取ることを目的として行う財形貯蓄です。満55歳未満の人が対象で、積立期間は5年以上となります。

  財形住宅貯蓄と合わせて550万円まで、元本から発生する利息が非課税になる、というメリットがあります。年金以外の目的で解約や引き出しをした場合は、過去5年間分の利息に対して課税されます。

財形住宅貯蓄

 財形住宅貯蓄は、住宅の購入やリフォームのために利用することを目的として行う財形貯蓄です。財形年金貯金と同様に、満55歳未満の人が対象で、5年以上の積立期間が必要になります。財形年金貯蓄と合計で550万円まで、元本から発生する利息が非課税になりますが、目的外での引き出しや解約の場合、過去5年分の利息に課税されます。

 また、財形住宅貯蓄でマイホームを購入・リフォームする際は以下の利用条件があります。

財形住宅貯蓄を利用できるマイホームの条件

利用目的 条件
新築物件を建設・購入
  • 床面積が50m2以上
    ※新築又は建築後未使用の住宅で、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものは40m2以上
    ※認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅で、令和6~7年中に建築確認を受けたものは40m2以上
  • 契約者本人が住むこと(やむを得ない事情がある場合は、本人の配偶者または扶養家族が住むこと)
中古物件を購入
  • 床面積が50m2以上
  • 契約者本人が住むこと(やむを得ない事情がある場合は、本人の配偶者または扶養家族が住むこと)
  • 耐震構造でないものは昭和57年1月1日以後に建築されたもの
    ※耐震構造であるものは年数要件なし
リフォーム
  • 床面積が50m2以上
  • 工事費用が75万円(税込み)を超える
  • ​契約者本人が住むこと(やむを得ない事情がある場合は、本人の配偶者または扶養家族が住むこと)
  • 上記3つの条件を満たしたうえで、下記のいずれかに該当する
  1. 増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替え
  2. 区分所有する部分について行う一定の修繕または模様替え
  3. 部屋の床又は壁の全部について行う修繕または模様替え
  4. 耐震基準に適合させるための修繕または模様替え
  5. バリアフリー基準に適合させるための一定の修繕または模様替え
  6. エネルギーの使用の合理化に資する一定の修繕または模様替え

参照元:財形貯蓄制度 厚生労働省

一般財形貯蓄

 一般財形貯蓄は、資金の目的を問わない財形です。引っ越しや結婚、養育費のためなど、使い道は契約者が自由に決めることができます。年齢制限はなく、積立期間は3年以上です。

 財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄と異なり、預貯金の利息に対して源泉分離課税として年利・税引き前20.315%(※)の税金がかかります。

※内訳は国税15%、地方税5%、2037年12月31日までの復興特別所得税0.315%となります。

財形貯蓄のメリット

財形貯蓄のメリット

 財形貯蓄には、以下のメリットがあります。

  • 自動的に貯金ができる
  • 利息が非課税になる場合がある
  • 住宅ローンの負担を減らすことができる
  • 給付金を受け取ることができる

 以下で詳しくみていきましょう。

自動的に貯金ができる

 会社から給与が毎月自動的に差し引かれ、一定金額を積み立てていくため、確実に貯蓄ができます。

 積立金を引き出すためには会社や金融機関に申請をする必要があるため、手元にお金があると使ってしまうという人にはおすすめの貯蓄方法といえるでしょう。

利息が非課税になる場合がある

 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、 財形住宅貯蓄と合わせて550万円まで、元本から発生する利息が非課税になります。また、財形年金貯蓄については年金の支払いが終わるまで非課税が続くため、節税をしつつお得に貯蓄をすることができるといえるでしょう。

住宅ローンの負担を減らすことができる

 財形住宅貯蓄を住宅購入などに利用することで借入額が減るため、最終的に支払う利子を減らすことができ、住宅ローンの負担軽減に繋がります。

 また、一定の条件を満たすことで「財形住宅融資」を受けることができます。財形住宅貯蓄に限らず、1年以上継続して財形貯蓄をしていれば利用することができ、最大で貯蓄残高の10倍(4,000万円まで)を借り入れることができます。

 住宅購入時にまとまった資金が必要な場合に役立つといえるでしょう。

給付金を受け取ることができる

 財形給付金や財形基金制度を採用している企業の場合、給付金や一時金を受け取ることができます。積立期間が7年を経過するごとに、満期給付金を受け取ることができるため、税制が優遇されます。

引き出したり解約したりするとどうなる?

 財形貯蓄は本来、長期的な資産形成を目的にしたものですが、積立期間の途中で引き出しや解約ができないというわけではありません。一部だけを引き出すことも可能です。

 ただし、財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄を本来の目的以外で引き出した場合や解約した場合、利息に対して課税されてしまうため、注意が必要です。

 また、財形は一度引き出しをしたあとも、継続して積み立てを続けることができます。一般的な預金ほど手軽に引き出すことはできませんが、引き出しができないわけでも、元本割れなどのデメリットがあるわけでもないため、比較的気軽に利用できるでしょう。

 ただし、一部の保険商品などは、元本割れが起こる可能性もあります。財形貯蓄でどのような商品を選択できるのかは、それぞれの企業によって異なるため、確認しましょう。

確定拠出年金(企業型確定拠出年金・iDeCo)と比べるとどっちがお得?

 今、個人の資産形成として注目されているのが確定拠出年金(企業型確定拠出年金・iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金))です。特に、企業型確定拠出年金は、企業を通して行う老後の資産形成ですから、年金財形と似た性質を持っているといえます。

 以下に財形貯蓄と企業型確定拠出年金の違いをまとめました。

  財形貯蓄 企業型確定拠出年金
目的 教育・住宅・老後・結婚・教育などのための資産形成 老後の資産形成
税制優遇 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を合わせて元利合計550万円までにかかる利息が非課税 運用益は全額非課税
手数料 なし なし(企業側が負担)
※iDeCoの場合は口座開設時および月々の管理料
引き出し 積み立て途中で引き出しが可能 原則一定年齢になるまで引き出せない

税制優遇

 財形貯蓄と確定拠出年金のどちらがより「お得」かというと、税制優遇の幅が広いのは、確定拠出年金です。

 財形貯蓄は、利息の非課税制度しか優遇がないのに対し、確定拠出年金は、企業型であっても個人型(iDeCo)であっても、掛金全額が所得控除の対象になり、積み立てれば積み立てるほど所得税や住民税を軽減させる効果があります。

 ただし、受け取るときは注意が必要です。財形貯蓄は積み立てた金額を受け取るときに課税されることはありませんが、確定拠出年金の場合は「所得」として課税されます。つまり、「積み立てるときは非課税」、「受け取るときに課税」という制度が取られているということです。

 とはいえ、受取時の課税についても、「一時金として受け取る場合は退職所得控除」「年金として受け取る場合は年金所得控除」を利用することができます。もともと退職金がない会社に勤めている場合などは、一時金として受け取ることで大きな節税効果を得られるでしょう。

手数料

 財形貯蓄は、利用するために手数料がかかることはありません。また、企業型確定拠出年金は、原則として企業が手数料を負担します。

 しかし、企業型確定拠出年金ではなくiDeCoを利用する場合は注意が必要です。iDeCoでは、口座開設時だけでなく、月々の管理料もかかってしまうため、運用がうまくいかなければ、資産を増やすどころか減らしてしまう可能性があります。

そのほか

 資金用途としては、財形貯蓄のほうが自由度は高いです。確定拠出年金は、1度始めると、原則として一定の年齢以上になるまで、引き出すことや解約するができません。

 積み立てを中止することはできますが、口座の維持手数料は継続して支払うことになります。簡単に解約するのを防ぐ効果は期待できますが、当座の生活防衛費として、すぐに動かせる現金を別に確保しておく必要があります。

※この記事は2025年4月時点の情報をもとに作成しております。

この記事を書いた人:松尾隆弘さん紹介
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