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年末調整「103万円→160万円の壁」で変更点あり:2025年用チェックリスト

2025/11/1 11:00

 そろそろ2025年分の年末調整の時期となります。今回は昨年度から複数の変更点がありますので、事前に確認し、実際の提出の際に慌てないように備えておきましょう。

目次
  1. 2025年分の年末調整・変更点とは?
  2. 年末調整で提出する書類は?
  3. 2025年分の年末調整の変更事項は?
  4. 抜け漏れを防ぐためのチェックリスト(抜粋)

2025年分の年末調整・変更点とは?

 今年も年末が近づき、会社員の方にとっては年末調整のシーズンとなりました。年末調整で提出する書類の数や内容は年々複雑になる傾向がありますが、2025年(令和7年)分においても、新たな提出書類の追加や基礎控除額の変更など、複数の変更点があります。いざという時に慌てないよう、今のうちに2025年分の年末調整の概要を把握しておきましょう。

年末調整で提出する書類は?

 年末調整の際、勤務先に提出する書類は以下の通りです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 配偶者や扶養親族について記載する書類です。配偶者・扶養親族がいない場合でも、この書類を提出しないと源泉徴収税額が甲欄ではなく乙欄となり、源泉徴収される税額がアップする(手取りが少なくなる)だけでなく、年末調整の対象外となり、自身で確定申告が必要となるため注意が必要です。

 なお、通常、年末調整時は翌年分(今回は2026年分)のものを提出し、扶養親族等に異動があった場合は都度再提出する形となります。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 多くの方は基礎控除の対象となりますので、基礎控除を受けるためにこの書類の提出は必須となります。

 また、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除についてはそれぞれ該当がある場合にその内容を記載して提出します。

給与所得者の保険料控除申告書

 生命保険料控除、地震保険料控除、親族の国民健康保険料や国民年金保険料を支払った場合、小規模企業共済掛金やiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の掛金を支払った場合などに、その内容を記載して提出します。

住宅借入金等特別控除申告書

 いわゆる住宅ローン控除を受けるための書類です。初年度は自身で確定申告をする必要がありますが、2年目以降はこの申告書を利用すれば年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

2025年分の年末調整の変更事項は?

 2025年分から、以下の事項が改正されています。

 図表を含む詳しい内容は令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)をご参照ください。

(1)基礎控除の見直し(増額)

 改正前の基礎控除は48万円でしたが、改正後の2025年分以降は、合計所得金額132万円以下(給与収入のみの場合の収入額200万3,999円以下)の方は95万円、132万円超2,350万円以下の方は改正後の2027年分以後は58万円となります。

 さらに、2025年分、2026年分については合計所得金額132万円超655万円以下の方については、その金額により基礎控除額が88万円、68万円、もしくは63万円に増額されます。

(2)給与所得控除の見直し

 2024年分は、給与所得控除の最低保障額が55万円でしたが、改正後の2025年分以降はこれが65万円に引き上げられます。

 この(1)(2)によって、基礎控除48万円+給与所得控除55万円の合計額であるいわゆる「103万円の壁」が、給与所得者本人については基礎控除95万円+給与所得控除65万円の合計額である「160万円の壁」に変わることになります。

 つまり、給与収入160万円までは、所得税は課税されません。

(3)特定親族特別控除の創設

 特定親族(居住者と同一生計の19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下))を有する場合、特定親族特別控除を受けることができるようになりました。

 特定親族特別控除の額は、合計所得金額が58万円超85万円以下の場合は63万円ですが、合計所得金額が123万円に近づくにつれて段階的に減少し、120万円超123万円以下の場合は3万円です。

 合計所得金額58万円以下の特定扶養親族は、扶養控除として63万円の控除があります。この特定親族特別控除は、合計所得金額58万円超のため、扶養親族から外れてしまう19歳以上23歳未満の親族についても一定の控除が受けられるように設けられました。

 なお、年末調整の際に特定親族特別控除を受けるためには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を、勤務先に提出する必要があります。

(4)扶養親族等の所得要件の改正

 基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

・扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の同一生計の子
改正前:合計所得金額48万円以下→改正後:合計所得金額58万円以下

・配偶者特別控除の対象となる配偶者
改正前:合計所得金額48万円超133万円以下→改正後:合計所得金額58万円超133万円以下

・勤労学生
改正前:合計所得金額75万円以下→改正後:合計所得金額85万円以下

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