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次の利益と損失の中で損益通算できるのはどれ?

2025/9/16 7:30

 経済や投資、マーケットに関するオリジナルクイズです。投資未経験者でも自然に投資力アップできるトウシルクイズにチャレンジしてみませんか?

株主配当や投資信託の分配金は一定の条件を満たせば、その年に生じた株式などの値下がり損と損益通算して払い過ぎた税金の還付を受けられます。①~③のうち、損益通算できるケースはどれ?

  • 特定口座の株主配当金と新NISA口座の個別株の値下がり損
  • 特定口座の投資信託の特別分配金と投資信託の値下がり損
  • 特定口座(源泉徴収あり)の株主配当と特定口座(源泉徴収なし)の個別株の値下がり損

ヒント

損益通算ができるのは課税口座だけです。投資信託の特別分配金は、投資で得た利益ではなく、投資元本から支払われたものなので非課税です。

解答

3:特定口座(源泉徴収あり)の株主配当と特定口座(源泉徴収なし)の個別株の値下がり損

新NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)口座は非課税口座で、利益に対する税金をそもそも支払っていないため、課税口座である特定口座や一般口座の損失と合算して損益通算できません。また、投資信託の中には、毎月分配型投資信託のように月々の分配金の金額を一定以上にするため、投資元本を払い戻しただけの「元本払戻金(特別分配金)」を支払うものもあります。特別分配金は非課税のため、投資信託の値下がり損などと損益通算できません。③の特定口座(源泉徴収あり)では、口座開設した証券会社が投資家に代わって株主配当や株式の譲渡損益を自動で損益通算して、利益が出ていれば確定申告しなくても自動的に納税してくれます。しかし、他の証券口座で株の値下がり損があった場合、確定申告すれば損益通算することもできます。また、その年の収支が損失になった場合も確定申告して損失を繰り越すことで、向こう3年間の投資で得た利益と損益通算できます。

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