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【最新版】家族のお金を守る「年収の壁」と「住宅ローン控除」の仕組み

2025/7/20 7:30

 物価が上がる時代において、とくに押さえておきたいお金の制度を、元国税専門官のマネーライターが3回に分けて解説します。シリーズ2回目の今回は、マイホーム購入と子育てといったシーンに焦点を当てます。

目次
  1. 【家族向け】控除を理解して家庭の手取りを増やす
  2. 【マイホーム購入者向け】知らなきゃ損する「住宅ローン控除」の最適活用法

【家族向け】控除を理解して家庭の手取りを増やす

 家族がいる方の場合、働き方による税金や社会保険への影響を考える必要があります。また子育て中の時期は、政府が用意している子育て支援策を活用することも大事です。さまざまな支援制度がありますが、申請しなければ1円も受け取ることができませんので、ご注意ください。

年収の壁:手取りを増やすための税金と社会保険のルール

 かつて「103万円の壁」として知られていた所得税の壁が、税制改正を受けて2025年分から「123万円」に引き上げられました。これにより、年収が給与収入123万円以内の人は所得税がかからず、その人を扶養している側の配偶者も「配偶者控除」を利用できます。

 年収123万円を超えたとしても、すぐに大きな税負担が生じるわけではありません。超えた部分に対してのみ税金がかかることや、一定の年収までは配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が適用されることから、税金の負担が急激に増える状況にはなりにくいでしょう。

 その一方で、社会保険の扶養のルールも改正が相次いでおり、こちらは注意が必要です。

 社会保険の扶養は「年収130万円以内」が基本的な条件ですが、2024年10月以降、勤務先が従業員51人以上の場合は「年収106万円以内かつ週労働時間20時間」といった条件で扶養から外れるルールに変わりました。さらに2026年10月以降は収入要件が撤廃され、週労働時間をベースに扶養の判定が行われる見込みです。

 社会保険の扶養から外れると、将来受け取れる年金額が増えるなどのメリットはあるのですが、自身の収入から健康保険料や年金保険料が差し引かれることになり、かえって手取りが減ってしまう「逆転現象」が起こる可能性があります。そのため、税金の壁よりも、社会保険の壁により注意が必要です。

 働き方を考えるときは、税金だけでなく社会保険の壁を深く理解することが非常に重要です。ご自身の年収がどの「壁」にさしかかるのか、そして家計全体の手取りがどうなるのかをしっかりシミュレーションすることをおすすめします。

児童手当:2024年10月から大幅拡充!

 子育て支援の柱である児童手当が、2024年10月分(支給は12月から)から大幅に拡充されました。以下の変更点は絶対に押さえておきたいポイントです。

所得制限の撤廃:これまで、一定以上の所得がある世帯は手当が減額または支給されませんでしたが、この所得制限が完全になくなりました。これにより、これまで対象外だった高所得世帯も満額受け取れます。

支給期間の延長:これまで中学生までだった支給対象が、高校生年代(18歳になった後の最初の3月まで)に延長されました。

第3子以降の増額:第3子以降の子どもへの支給額が、月額3万円に増額されました。

 子どもが生まれたり、別の市区町村に転入したりした際には、必ず市区町村の役所で手続きが必要です。児童手当は自動的に振り込まれるものではないため、必ず手続きをしておきましょう。

扶養控除:子どものアルバイト収入に注意

 16歳以上の子どもがいる場合、扶養控除が適用され、親の所得税・住民税が軽減されます。しかし、子どもがアルバイトを始めると注意が必要です。子どもの収入が、控除の条件から1円でも超えてしまうと、親は数十万円の控除を失い、手取りが大きく減ってしまう可能性があります。

 従来、子どもの年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は103万円)を超えると、扶養控除の対象から外れるルールとなっていたことから、「103万円の壁」というイメージを持たれているかもしれません。

 しかし、法改正によって、2025年から「合計所得金額58万円(給与収入のみの場合123万円)」がボーダーラインとなったため、子どもが扶養内で得られる収入がアップしています。

 また、19歳以上23歳未満の特定扶養親族については、合計所得が58万円超123万円以下(給与収入の場合、123万円超188万円以下)の場合、「特定親族特別控除」が新たに適用されることとなりました。つまり、扶養控除から外れたとしても、特定親族特別控除を受けることができます。

 お子さんがアルバイトを始める際には、控除のルールをしっかりと伝え、年間の収入を親子で管理することが大切です。

【マイホーム購入者向け】知らなきゃ損する「住宅ローン控除」の最適活用法

 人生で最も大きな買い物であるマイホーム。その購入を後押ししてくれる強力な味方が「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。この制度を正しく理解し、最大限に活用することが、購入後の家計負担を大きく左右します。

 住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を、最大13年間(※新築住宅の場合。中古住宅は10年間)、所得税から直接差し引くことができる制度です。所得税から引ききれない場合は、翌年の住民税からも一部控除されます。

 例えば、年末のローン残高が3,000万円あった場合、その0.7%である21万円が、納めるべき税金から直接引かれるのです。これは、前編で解説したiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)のような「所得控除」よりもさらに効果が高い「税額控除」と呼ばれるもので、税金そのものから直接差し引かれるため、より大きな節税効果を期待できます。

住宅ローン控除の注意点と活用法

 住宅ローン控除は節税効果が強力な制度ですが、2024年以降、いくつかの変更点があり、注意が必要です。新築住宅の場合、「省エネ基準」によって借入限度額(控除の対象となるローン残高の上限)が変わり、省エネ基準を満たさない住宅は原則として控除額がゼロになってしまいます。

  • 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅:4,500万円(5,000万円)
  • ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(4,500万円)
  • 省エネ基準適合住宅:3,000万円(4,000万円)
  • その他の住宅:0円

※カッコ内は子育て世帯・若者夫婦世帯の場合

 また、インフレ対策としてよく議論されるのが「繰り上げ返済」との関係です。金利負担を減らすために繰り上げ返済を考える方は多いですが、住宅ローン控除の期間中は、少し立ち止まって考える必要があります。

 現在の住宅ローンは上昇傾向ではありますが、変動金利であれば年利0.5%程度で借りている方も多いでしょう。一方で、住宅ローン控除では、ローン残高の0.7%が税金から戻ってきます。

 つまり、支払う金利(例:0.5%)よりも、戻ってくる控除額(0.7%)の方が多くなっている可能性があるのです。この場合、繰り上げ返済をしてローン残高を減らしてしまうと、本来受け取れるはずだった控除額まで減ってしまい、かえって損をしてしまうことになりかねません。

 もちろん、将来の金利上昇リスクはありますが、少なくとも控除期間中は、手元資金を無理に繰り上げ返済に回すのではなく、新NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)などを活用した資産運用に回した方が、トータルで見て有利になるケースも多いのです。ご自身のローン金利と控除額をしっかり比較検討し、最適な判断をしてください。

「インフレに負けない「お金の護身術」Part 1~NISA・iDeCo・ふるさと納税編~」はこちら>>

「インフレに負けない「お金の護身術」Part 3~親の相続編~」はこちら>>

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