都心部にお住まいの方にとって、決してひとごとではない「相続税」。実際どれくらいの税金がかかるのかの目安を知っておけば、心の準備も、事前対策もしやすくなる。親から子へ、人生や資産のバトンリレーに必要な「相続税」の知識を整理し、漠然とした不安を解消しよう。
相続税がかかる人が都心部を中心に増加中
「相続税」と聞くと、「ああ、あれは金持ちにかかる税金だから、うちには関係ないよ」という反応が一般的でした。
ところが、2015年以降、税制改正により基礎控除の額が引き下げられると、特に都心部に住む人を中心に、相続税がかかる人が大きく増えました。
そして近年は、株価の上昇や地価の上昇もあいまって、都心部では相続税の申告が必要なケースは、かなりの割合まで高まっていると感じます。
ただ、筆者の肌感覚では、よほどの富裕層でなければ、ご自身の家庭がどのくらいの相続税を支払う必要があるかまでを、しっかりと把握している人は少数派ではないかと感じています。
そこで今回は、相続財産が1億円のケースと、3億円のケースについて、どのくらいの相続税がかかるのか、解説していきます。
相続財産が1億円の場合の相続税額は?
実は相続財産が同じ金額でも、家族構成、つまり、「相続人が何人いるか」によって、相続税額が大きく異なることはご存じでしょうか。
例えば、「相続人が子供だけ」というケースで考えると、課税される相続財産が1億円の場合、相続人(兄弟姉妹)の人数によって、相続税額が次のように変わってきます。
相続人の数 | 相続税額 |
---|---|
相続人(子)が1人 | 1,220万円 |
相続人(子)が2人 | 385万円×2人=770万円 |
相続人(子)が3人 | 210万円×3人=630万円 |
つまり、相続人の人数が多いほど、トータルの税額が低くなります。
これは、相続人が1人増えるごとに基礎控除額が600万円増加するという効果に加え、相続税の計算方法が、「相続人1人当たりの法定相続分に応じた財産取得額」に対し、累進税率を乗じてなされる、という仕組みになっているからです。
特に、相続人1人のケースと2人のケースでは、相続税額が大きく異なっていることが分かると思います。
相続財産が3億円の場合はどうなる?
では相続財産が3億円だった場合を見てみましょう。
相続人の数 | 相続税額 |
---|---|
相続人(子)が1人 | 9,180万円 |
相続人(子)が2人 | 3,460万円×2人=6,920万円 |
相続人(子)が3人 | 1,820万円×3人=5,460万円 |
さすがに財産が3億円ともなると、相続税額も大きく増えますから、生前の対策も積極的に行った方がよいレベルです。そして、この場合もやはり相続人の人数が増える方がトータルの税額が少なくなることが分かります。
配偶者がいる場合は?
上の例は、配偶者がすでに死去していて、相続人が子供だけのケースで試算しましたが、配偶者がいる場合は課税額も変わってきます。今度も、課税される相続財産が1億円の場合で相続税額を試算してみましょう。
相続人の数 | 相続税額 |
---|---|
配偶者+子1人 | 770万円 |
配偶者+子2人 | 630万円 |
配偶者+子3人 | 525万円 |
配偶者が取得する財産は「法定相続分(上記の場合2分の1)」か「1億6,000万円」までは、相続税がかかりません。
したがって、「配偶者+子1人」の場合で、配偶者が財産の2分の1を取得した場合は、税額は385万円となります。配偶者が1億円の全額を取得した場合は、税額はゼロです。
もちろん、遺産分割協議などにより子供が全額取得することも可能で、その場合は、税額は770万円となります。
まずは現状把握を行った上、対策が必要かどうか判断を
上記で説明した以外のパターンごとに、(子供が親より先に死亡した場合/相続人が兄弟姉妹しかいない場合/*代襲相続人がいる場合など)で相続税額が変わってきます。
*代襲相続人:本来の相続人が死亡などの理由で相続権を失った場合に、その代わりに相続権を取得する人
いずれにせよ重要なのは、何はともあれ「現状把握」です。相続税がかかる財産として何があるのか、その価額はどのくらいで、トータルの財産額がいくらなのかをまずは把握した上で、相続税を試算しましょう。そしてその結果、何かしらの対策が必要かどうか、必要であれば適切な手段を実行するようにしてください。
筆者個人的には、相続財産が1億円程度では、特段の対策は不要(生命保険金の非課税枠を使う程度)と感じます。しかし3億円となると、何かしら対策を考えた方がよいのではないかと思います。
その際は、税理士などの専門家を頼った方が、不本意な損失を避けることができます。見送る方も、見送られる方も、ぜひ知識を持ったプロに相談し、自分たちのバトンリレーがスムーズに、温かく進むよう、手だてを講じてください。
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