※本記事は2022年10月に情報を更新しました。

「いつでも」「いくらでも」買える投資信託は資産形成の強い味方

 投資信託の魅力の一つは、需要量と供給量に関係なく、原則として好きなタイミングで購入も解約もできるという点です。

 積み立てと相性のよい金融商品として投資信託が取り上げられるのも、やはり、あらかじめ指定した日に指定した金額分だけを購入できるからです。

 しかし、その投資信託も買いたいときに買えなかったり、まれに「売り切れ」状態になることがあるのをご存じでしょうか。

 決して頻繁に起きるわけではありませんが、長期にわたって投資信託と付き合っていく上では、今後遭遇する可能性もありますので、知識の一つとしてぜひ覚えていただきたいと思います。

 投資信託の目論見書の「お申し込みメモ」ページには、購入前に確認すべき重要事項が項目別に記載されています。

 この中の「購入・換金申込受付の中止及び取消し」という項目には、どの投資信託にも以下のような記載があります。

取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込み・換金請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込み・換金請求の受付を取消すことができます。

 ここの大きなポイントは、取引所が停止したり、やむを得ない事情に見舞われたりした場合に、「運用会社の判断で」購入や換金(解約)の受付を停止できるという点です。

 例えば、投資対象地域において非常事態(台風を含む自然災害、金融危機、クーデターをはじめとした政治体制の変更など)が発生すると、取引所が停止されることがありますが、こうした事態が起きた場合でも、投資信託の購入・換金の受付を停止するかどうかの最終的な判断は、運用会社に委ねられています。

 では、この「その他やむを得ない事情」にはどのようなものが含まれるのでしょうか。